新着情報
改正会社法が施行されました。
・株主総会の参考資料等の電子提供措置に関する定款の定めが登記事項となります。
・支店所在地における登記が廃止されます。
改正民法が施行され、成人年齢が18歳に引き下げられました。
不動産登記規則等の一部を改正する省令が施行されました。
不動産登記申請において、会社法人等番号の提供により法人の印鑑証明書の添付を省略することができます。また、会社法人等番号を提供しない場合の登記事項証明書の有効期限が、作成後1か月以内のものから3か月以内へと変更されました。
租税特別措置法の改正により、2021年3月31日までの土地所有権移転登記について、数次相続による未登記の1次相続の登録免許税が免税とされます。
平成30年3月12日以降、商業登記申請において法人名のフリガナ表記の記載が必要とされるようになりました。
【法定相続情報証明制度】が始まりました。
法定相続関係の戸籍情報と一覧図を法務局に一度提供することで、一覧図の写しを証明請求し、関係各所への届出や名義変更に援用でき、相続手続き全般の簡便化が期待されます。
租税特別措置法における登録免許税の税率軽減措置の延長がされました。
【土地売買による所有権移転】 1.5%
【住宅用家屋の所有権保存】 0.15%
【住宅用家屋の所有権移転】 0.3%
【住宅取得資金の貸付等にかかる抵当権の設定】 0.1%
最高裁大法廷において、判例変更の判断がされました。
「共同相続された預金債権等は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である」