新着情報
2020.07.10
2020.03.30
不動産登記規則等の一部を改正する省令が施行されました。
不動産登記申請において、会社法人等番号の提供により法人の印鑑証明書の添付を省略することができます。また、会社法人等番号を提供しない場合の登記事項証明書の有効期限が、作成後1か月以内のものから3か月以内へと変更されました。
2018.04.02
租税特別措置法の改正により、2021年3月31日までの土地所有権移転登記について、数次相続による未登記の1次相続の登録免許税が免税とされます。
2018.04.02
平成30年3月12日以降、商業登記申請において法人名のフリガナ表記の記載が必要とされるようになりました。
2017.05.29
【法定相続情報証明制度】が始まりました。
法定相続関係の戸籍情報と一覧図を法務局に一度提供することで、一覧図の写しを証明請求し、関係各所への届出や名義変更に援用でき、相続手続き全般の簡便化が期待されます。