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商業登記

商業登記

商業登記とは、商法、会社法、商業登記法その他法令の定めに従い、登記すべき事項を商業登記簿に登記させることにより、取引の安全を確保する手続きのことです。
商業登記の対象となる主な法人としては次のとおりです。

認知度の高い株式会社をはじめ、運営の機動性の高い合同会社など、事業形態に合った
法人類型を提案させて頂きます。

  • 株式会社
  • 有限会社(新規の設立はできません)
  • 合同会社(LLC)
  • 有限責任事業組合(LLP)
  • 一般社団法人、一般財団法人 etc...

一番メジャーな法人形態である株式会社の登記を例にすると、登記すべき事項はおおむね次のとおりです。

設立登記

いよいよ起業。初期費用は極力かけたくないところです。資本金はいくらでもよく、出資者、役員が一人からでも設立できます。当事務所は、設立費用の面からも小規模会社の設立を支援いたします。

役員変更登記

新たに役員を招く、役員の任期が満了するなど、取締役、監査役、代表取締役の選任、重任、辞任、解任など、役員に変動が生じた場合に必要な登記です。

本店移転登記

オフィスを移転し、本社の所在地に変更が生じた場合の登記です。

商号変更登記

会社名に変更が生じた場合に必要な登記です。

目的変更登記

事業目的は、広く一般に会社をアピールできる大事な登記です。設立の際からその記載に迷うことが多いと思いますが、最適な目的を提案させて頂きます。

募集株式の発行登記

いよいよ事業も軌道に乗り始め、あるいは、新規事業への投資として増資をして資本金を増加し、新株を発行した場合に必要な登記です。

新株予約権の発行登記

従業員も増えてきて、社員に対してストックオプションとして自社株の購入権を与え、社員のやる気を引き出す目的など、様々な場面で利用が期待されます。

種類株式の発行登記

株主としての議決権を制限したり、配当について優先させたりと、さまざまな種類の株式を発行することができます。

機関設計に関する登記

監査役や取締役会を置かないで設立した会社も規模が大きくなり、コーポレートガバナンスとして監査役や取締役会を置いて組織を引き締めたい場合に機関設計を変更する登記です。



解散・清算人の選任の登記

やむを得ず、会社をたたまなくてはならない状況もあります。設立時とは違い、費用も時間もかけたくはありませんが、会社法上も会社を解散し、清算人により公告、債権回収、債務弁済等の残務処理をしなければなりません。

清算結了の登記

清算事務も終わり債権債務がゼロになったら最後に株主総会の承認を受け清算を結了します。

発起人である株式会社への出資者がする、設立登記までの手続きの流れは次のとおりです。当事務所では、依頼人の方針を聞き、印鑑の発注から登記、証明書の取得までの手続きを迅速に代理しております。お急ぎの場合もご相談ください。

会社設立までの流れ
1設立登記のご依頼
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2会社実印・ゴム印等の発注
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3定款の作成・司法書士と公証人の打ち合わせ
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4定款認証
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5発起人の口座へ資本金の振り込み(依頼人の方にして頂きます。)
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6設立登記申請(会社の設立日になります)
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7設立登記完了(登記申請日から1週間程度)
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8印鑑カード、印鑑証明書、登記事項証明書の取得

定款認証や登記申請を電子署名を用いたオンライン申請ですることにより、一定の税金が非課税あるいは、軽減されます。当事務所では、電子認証・電子申請に対応しておりますので、下記の税金を軽減した登記費用にて受託いたします。

※現在、電子申請による登録免許税の減額については、平成25年3月31日までの申請について3,000円が上限となっております。

設立登記費用1
設立登記費用2
設立登記費用3
設立登記費用4
設立登記費用5
設立登記費用6
商業登記

商業登記とは、商法、会社法、商業登記法その他法令の定めに従い、登記すべき事項を商業登記簿に登記させることにより、取引の安全を確保する手続きのことです。
商業登記の対象となる主な法人としては次のとおりです。

 

認知度の高い株式会社をはじめ、運営の機動性の高い合同会社など、事業形態に合った
法人類型を提案させて頂きます。

  • 株式会社
  • 有限会社(新規の設立はできません)
  • 合同会社(LLC)
  • 有限責任事業組合(LLP)
  • 一般社団法人、一般財団法人 etc...

一番メジャーな法人形態である株式会社の登記を例にすると、登記すべき事項はおおむね次のとおりです。

設立登記

いよいよ起業。初期費用は極力かけたくないところです。資本金はいくらでもよく、出資者、役員が一人からでも設立できます。当事務所は、設立費用の面からも小規模会社の設立を支援いたします。

役員変更登記

新たに役員を招く、役員の任期が満了するなど、取締役、監査役、代表取締役の選任、重任、辞任、解任など、役員に変動が生じた場合に必要な登記です。

本店移転登記

オフィスを移転し、本社の所在地に変更が生じた場合の登記です。

商号変更登記

会社名に変更が生じた場合に必要な登記です。

目的変更登記

事業目的は、広く一般に会社をアピールできる大事な登記です。設立の際からその記載に迷うことが多いと思いますが、最適な目的を提案させて頂きます。

募集株式の発行登記

いよいよ事業も軌道に乗り始め、あるいは、新規事業への投資として増資をして資本金を増加し、新株を発行した場合に必要な登記です。

新株予約権の発行登記

従業員も増えてきて、社員に対してストックオプションとして自社株の購入権を与え、社員のやる気を引き出す目的など、様々な場面で利用が期待されます。

種類株式の発行登記

株主としての議決権を制限したり、配当について優先させたりと、さまざまな種類の株式を発行することができます。

機関設計に関する登記

監査役や取締役会を置かないで設立した会社も規模が大きくなり、コーポレートガバナンスとして監査役や取締役会を置いて組織を引き締めたい場合に機関設計を変更する登記です。



解散・清算人の選任の登記

やむを得ず、会社をたたまなくてはならない状況もあります。設立時とは違い、費用も時間もかけたくはありませんが、会社法上も会社を解散し、清算人により公告、債権回収、債務弁済等の残務処理をしなければなりません。

清算結了の登記

清算事務も終わり債権債務がゼロになったら最後に株主総会の承認を受け清算を結了します。

発起人である株式会社への出資者がする、設立登記までの手続きの流れは次のとおりです。当事務所では、依頼人の方針を聞き、印鑑の発注から登記、証明書の取得までの手続きを迅速に代理しております。お急ぎの場合もご相談ください。

会社設立までの流れ
1設立登記のご依頼
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2会社実印・ゴム印等の発注
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3定款の作成・司法書士と公証人の打ち合わせ
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4定款認証
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1発起人の口座へ資本金の振り込み(依頼人の方にして頂きます。)
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1設立登記申請(会社の設立日になります)
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1設立登記完了(登記申請日から1週間程度)
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8印鑑カード、印鑑証明書、登記事項証明書の取得

定款認証や登記申請を電子署名を用いたオンライン申請ですることにより、一定の税金が非課税あるいは、軽減されます。当事務所では、電子認証・電子申請に対応しておりますので、下記の税金を軽減した登記費用にて受託いたします。

※現在、電子申請による登録免許税の減額については、平成25年3月31日までの申請について3,000円が上限となっております。

設立登記費用1
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