債権譲渡登記
債権譲渡登記・動産譲渡登記
1.債権譲渡登記とは
A社がB社に貸金あるいは売掛金があるとします。民法では、A社が持っているB社に対する債権をC社に譲渡又はC社に担保として差し出すような場合には、A社がB社に対してその旨を内容証明郵便により通知しなければ、A社から同一債権を譲り受けたと主張する第三者にその権利の帰属を主張できないと規定しています。そのような場合は、次のような不都合があります。
- A社がB社に対して持つ債権をC社に担保提供して融資を受けようとすると、B社へ通知しなければならず、無用の信用不安を招いてしまう。
- B社という債務者が特定していなければA社は通知を出す先がなく、結果として、将来発生するだろう債権をC社に担保提供することができない。
不動産に依存せず、A社の資産をフル活用し、その財産を流動化するためにも、次のような債権譲渡登記制度が考え出されました。
- A社とC社が協力して債権譲渡登記を申請することで債務者に通知することなく第三者に対してC社は権利を保全できる。(実際の担保実行時にB社に通知すればよい)
- 債務者を特定せずに将来発生する債権(例えばオーナーが将来の入れ替わりのあるテナントに対する賃料を担保提供するなど)を譲渡することができる。
2.動産譲渡登記とは
A社が自社の倉庫に商品在庫があるとします。その一つ一つの動産を担保としてC社に提供するためには、引渡しをしなければなりません。実際にはA社がC社に動産を担保提供しながらもA社が代理占有している場合、はたから見れば担保に供されているのかわからないため、次のような不都合があります。
- A社と取引した第三者が善意で担保物を取得してしまう。
- C社に先行する担保が設定されているかもしれない。
不動産に依存せず、A社の資産をフル活用し、その財産を流動化するためにも、次のような動産譲渡登記制度が考え出されました。
- 動産譲渡について「登記」という公示方法を確立
- A社とC社が協力して動産譲渡登記を申請することで引渡しがあったものとみなされ、第三者に譲渡を主張することができる。
債権譲渡登記・動産譲渡登記
A社がB社に貸金あるいは売掛金があるとします。民法では、A社が持っているB社に対する債権をC社に譲渡又はC社に担保として差し出すような場合には、A社がB社に対してその旨を内容証明郵便により通知しなければ、A社から同一債権を譲り受けたと主張する第三者にその権利の帰属を主張できないと規定しています。そのような場合は、次のような不都合があります。
- A社がB社に対して持つ債権をC社に担保提供して融資を受けようとすると、B社へ通知しなければならず、無用の信用不安を招いてしまう。
- B社という債務者が特定していなければA社は通知を出す先がなく、結果として、将来発生するだろう債権をC社に担保提供することができない。
不動産に依存せず、A社の資産をフル活用し、その財産を流動化するためにも、次のような債権譲渡登記制度が考え出されました。
- A社とC社が協力して債権譲渡登記を申請することで債務者に通知することなく第三者に対してC社は権利を保全できる。(実際の担保実行時にB社に通知すればよい)
- 債務者を特定せずに将来発生する債権(例えばオーナーが将来の入れ替わりのあるテナントに対する賃料を担保提供するなど)を譲渡することができる。
A社が自社の倉庫に商品在庫があるとします。その一つ一つの動産を担保としてC社に提供するためには、引渡しをしなければなりません。実際にはA社がC社に動産を担保提供しながらもA社が代理占有している場合、はたから見れば担保に供されているのかわからないため、次のような不都合があります。
- A社と取引した第三者が善意で担保物を取得してしまう。
- C社に先行する担保が設定されているかもしれない。
不動産に依存せず、A社の資産をフル活用し、その財産を流動化するためにも、次のような動産譲渡登記制度が考え出されました。
- 動産譲渡について「登記」という公示方法を確立
- A社とC社が協力して動産譲渡登記を申請することで引渡しがあったものとみなされ、第三者に譲渡を主張することができる。