過払い金返還・債務整理
過払い金返還請求
過払い金返還請求とは
払い過ぎた利息分(過払い金)を返してもらう手続きです。
過払い金とはお借入をしている債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことをいいます。
利息制限法の利率を越えた利率で取引を行っていた場合、本来支払う必要のないお金を返していたことになります。
この返し過ぎたお金が借金の元本を超えた場合に、過払い金返還請求を行います。
完済した方も過払い金返還請求ができます。
 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														過払い金返還請求のメリット・デメリット
 
- 
        ブラックリストには登録されません。
 ご完済された過払い金返還請求は信用情報機関(ブラックリスト)に登録されません。
- 
        借金が減ります。
 払いすぎた金額があれば、債務が減ります。
- また、払い金返還請求をすることで、払いすぎたお金が返ってくる可能性があります。
あなたの生活の再建のため、お悩み、ご要望等をお伺いし、あなたにとって最善の債務整理の方法をご提案させて頂きます。
    決してお一人で悩まず、当事務所の無料相談まで、お気軽にご相談ください。まずは、あなたのお話をお聞かせください。
 
- 
        利率の制限があります。
 利率15%~20%を超えた利息を返済していないと過払い金が発生しません。
- お手続きに時間がかかる場合がございます。
- 当事務所は、数多くの案件を事務的に処理する事務所ではありませんので、効率化のための減額はしておりません。しかし、過払い金が全額近く返還されるよう、全力を尽くすことをお約束いたします。
- 過払い金返還請求をすると、同じ消費者金融から二度とお金を借りることができなくなる可能性があります。
債務整理とは
『債務整理』とは、こんな方々をサポート出来ます。
「返しても、返しても、借金が減らない…。」
- 借金返済(多重債務)で首がまわらない
- いつ返済が終わるか先が見えない
「月々の返済が困難になってしまった…。」
- 借金問題を抱えているが、どのようにしたらいいかわからない。
- しつこい取り立てに悩んでいる
「この先の返済が困難になってしまいそう…。」
- 消費者金融会社などから長期間借り入れしている。
- 債務整理(自己破産、特定調停、任意整理、個人再生)を考えている。
債務整理は、あなたのお借入れ(借金)を解決する手続きのことです。
債務整理は法的に借金(債務)を整理することで、その方の生活の再建をすることを目的としています。
債務整理をすると、取立が止まります。また、過払いがあるなら、取り戻すことも可能です。 借金が残った場合、無理なく返済できるように債権者と交渉していきます。
あなたの生活の再建のため、お悩み、ご要望等をお伺いし、あなたにとって最善の債務整理の方法をご提案させて頂きます。
債務整理の方法
法律家(弁護士・司法書士)が各債権者と裁判外で交渉のうえ和解合意する方法です。
債権者と裁判外で交渉しを行い、月々の支払額や利息を減免してもらい、無理のない返済方法を新たに決める手続きです。
任意整理の選択基準
すべての債務整理に共通していますが、利息制限法に基づいて債務額を確定させます。利息制限法によって引き直した債務を、債務者の収入等を考慮して、3年で返済できる見込みがあることが、任意整理を選択する基準となります。その上で、約3年間以内で返済できるのであれば、任意整理を選択することになるでしょう。
任意整理のメリット・デメリット

- 取り立てがストップします。
 任意整理をすることで、貸金業者からの催促の電話がすぐにストップします。法律家が介入した場合、直接取立をすることは法的に禁止されています。
- 将来の利息をカットできます。
 任意整理をすることで、重い金利負担を抱えている多重債務者などの和解後の将来利息をカットすることができ、元金のみを分割で支払うことができます。
- 払いすぎたお金が返ってきます。
 任意整理をすることで、払いすぎたお金が返ってくる可能性があります。
- 裁判所に行かなくてよい
 任意整理は裁判所を利用しない手続きですので、民事再生・自己破産のように裁判所に行く必要はありません。また、司法書士が直接債権者と交渉しますので、裁判所から郵便物が届くことがなく、周囲に気づかれずに手続きを進めやすいといえます。

- 新たな借り入れができません。
 任意整理をすることで、5年程度信用情報機(ブラックリスト))に載ってしまうため、新たな借入れができなくなります。
- 適法金利による再計算後の元本は、任意整理をしても債務として残ります。
 裁判手続である自己破産のように借金の全額もしくは一部が強制的に免除されるわけではありません。収入と減額後の債務のバランスがとれないと、任意整理を選択することは難しくなります。
過払い金返還請求
 
	払い過ぎた利息分(過払い金)を返してもらう手続きです。
		過払い金とはお借入をしている債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことをいいます。
		利息制限法の利率を越えた利率で取引を行っていた場合、本来支払う必要のないお金を返していたことになります。
		この返し過ぎたお金が借金の元本を超えた場合に、過払い金返還請求を行います。
		完済した方も過払い金返還請求ができます。
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
過払い金返還請求のメリット・デメリット
 
	- 
			ブラックリストには登録されません。
 ご完済された過払い金返還請求は信用情報機関(ブラックリスト)に登録されません。
- 
			借金が減ります。
 払いすぎた金額があれば、債務が減ります。
- また、払い金返還請求をすることで、払いすぎたお金が返ってくる可能性があります。
あなたの生活の再建のため、お悩み、ご要望等をお伺いし、あなたにとって最善の債務整理の方法をご提案させて頂きます。
		決してお一人で悩まず、当事務所の無料相談まで、お気軽にご相談ください。まずは、あなたのお話をお聞かせください。 
 
	- 
			利率の制限があります。
 利率15%~20%を超えた利息を返済していないと過払い金が発生しません。
- お手続きに時間がかかる場合がございます。
- 当事務所は、数多くの案件を事務的に処理する事務所ではありませんので、効率化のための減額はしておりません。しかし、過払い金が全額近く返還されるよう、全力を尽くすことをお約束いたします。
- 過払い金返還請求をすると、同じ消費者金融から二度とお金を借りることができなくなる可能性があります。
債務整理とは
 
	「返しても、返しても、借金が減らない…。」
- 借金返済(多重債務)で首がまわらない
- いつ返済が終わるか先が見えない
「月々の返済が困難になってしまった…。」
- 借金問題を抱えているが、どのようにしたらいいかわからない。
- しつこい取り立てに悩んでいる
「この先の返済が困難になってしまいそう…。」
- 消費者金融会社などから長期間借り入れしている。
- 債務整理(自己破産、特定調停、任意整理、個人再生)を考えている。
債務整理は、あなたのお借入れ(借金)を解決する手続きのことです。
		債務整理は法的に借金(債務)を整理することで、その方の生活の再建をすることを目的としています。
		債務整理をすると、取立が止まります。また、過払いがあるなら、取り戻すことも可能です。 借金が残った場合、無理なく返済できるように債権者と交渉していきます。
		
		あなたの生活の再建のため、お悩み、ご要望等をお伺いし、あなたにとって最善の債務整理の方法をご提案させて頂きます。
任意整理の選択基準
すべての債務整理に共通していますが、利息制限法に基づいて債務額を確定させます。利息制限法によって引き直した債務を、債務者の収入等を考慮して、3年で返済できる見込みがあることが、任意整理を選択する基準となります。その上で、約3年間以内で返済できるのであれば、任意整理を選択することになるでしょう。
任意整理のメリット・デメリット
 
	- 
			取り立てがストップします。
 任意整理をすることで、貸金業者からの催促の電話がすぐにストップします。法律家が介入した場合、直接取立をすることは法的に禁止されています。
- 
			将来の利息をカットできます。
 任意整理をすることで、重い金利負担を抱えている多重債務者などの和解後の将来利息をカットすることができ、元金のみを分割で支払うことができます。
- 
			払いすぎたお金が返ってきます。
 任意整理をすることで、払いすぎたお金が返ってくる可能性があります。
- 
			裁判所に行かなくてよい
 任意整理は裁判所を利用しない手続きですので、民事再生・自己破産のように裁判所に行く必要はありません。また、司法書士が直接債権者と交渉しますので、裁判所から郵便物が届くことがなく、周囲に気づかれずに手続きを進めやすいといえます。
 
	- 
			新たな借り入れができません。
 任意整理をすることで、5年程度信用情報機(ブラックリスト))に載ってしまうため、新たな借入れができなくなります。
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			適法金利による再計算後の元本は、任意整理をしても債務として残ります。
 裁判手続である自己破産のように借金の全額もしくは一部が強制的に免除されるわけではありません。収入と減額後の債務のバランスがとれないと、任意整理を選択することは難しくなります。





 
											 
											 
	 
 
 
 
 

 
            





 
                                    
 
										 
										






 
									 
								 
									 
								 
                                    