相続が発生した場合には、亡くなった方の死亡と、自己が相続人であることを証明することで、相続財産の名義を変更することになります。
戸籍謄本はそのうちで最も基本的な証明書といえます。場合によっては、多くの役所で取得しなければならず、その通数も10通、20通といった数になり、昔の戸籍を読み解きながら戸籍を集めるだけでもかなり大変な作業になります。
ご自分でお取りできない場合には、当事務所で迅速な戸籍の取得を代行しております。
不動産の相続登記を例にとると、名義変更に必要となる書類はおおむね以下のとおりです。