不動産登記
不動産登記
不動産登記とは、民法、不動産登記法その他法令の定めに従い、不動産に関する表示や権利の変動を不動産登記簿に登記させることにより、取引の安全を確保し、登記した権利者に対抗力を付与する手続きのことです。
不動産登記は、大きく分けて次のとおりです。
- 表示に関する登記
- 権利に関する登記
表示に関する登記は、文字通り土地や建物の形状などに関する登記で、土地の分筆、合筆、地積の更正、地目の変更登記、建物の表示、滅失登記などです。
これらを扱う専門家としては、土地家屋調査士の分野です。当事務所と提携した土地家屋調査士もご紹介しております。
権利に関する登記は、土地や建物の権利関係として、所有権や抵当権などの物権の権利変動の過程を忠実に公示する制度です。不動産という、とても高額の財産の権利を保全する手続きとして重要な手続きといえます。
これらを扱う専門家が司法書士です。
それでは物権の権利変動として実際にどういったときに登記をするのでしょうか。
所有権移転登記
- 不動産を買った(売買)
- 不動産をもらった(贈与)(財産分与)
- 不動産を相続した、遺産分割した(相続)(遺産分割)
- 不動産を遺言によって取得した(相続)(遺贈)
- 不動産を担保目的で取得した(譲渡担保)
- 不動産を会社の合併で取得した(合併)
- 不動産を会社に対して出資した(現物出資)
- 不動産を債務の弁済にあてた(代物弁済)
抵当権設定登記
- お金を貸して不動産を担保に取った(金銭消費貸借)
- お金を支払ってもらう権利をまとめて一つの貸金として不動産を担保に取った(債務承認弁済契約)(準消費貸借)
根抵当権設定登記
- ひとつの貸金ではなく、継続的な取引によって発生・消滅を繰り返す請求権をまとめて保全するため不動産を担保に取った(売買取引)(金銭消費貸借取引)
抵当権移転登記
- 担保付の債権を買った(債権譲渡)
- 担保付の債権を保証人が代わりに弁済した(代位弁済)
- 抵当権者が他の会社に合併された(合併)
抵当権抹消登記
- 借金や住宅ローンを完済した(弁済)
- 担保契約を解除した(解除)
- 担保権を放棄した(放棄)
一般に、個人の方が、登記手続きや司法書士に接する場面としては、不動産を買った場合にその立会いの場になります。最近では、買主本人が司法書士を指定することも多くなりました。
また、相続登記や、住宅ローンを完済した際の抵当権抹消登記も忘れないようにしましょう。
登記費用の面で透明性があり、フットワークの軽い、信頼のおける専門家を選びたいところです。
不動産登記
不動産登記とは、民法、不動産登記法その他法令の定めに従い、不動産に関する表示や権利の変動を不動産登記簿に登記させることにより、取引の安全を確保し、登記した権利者に対抗力を付与する手続きのことです。
不動産登記は、大きく分けて次のとおりです。
- 表示に関する登記
- 権利に関する登記
表示に関する登記は、文字通り土地や建物の形状などに関する登記で、土地の分筆、合筆、地積の更正、地目の変更登記、建物の表示、滅失登記などです。
これらを扱う専門家としては、土地家屋調査士の分野です。当事務所と提携した土地家屋調査士もご紹介しております。
権利に関する登記は、土地や建物の権利関係として、所有権や抵当権などの物権の権利変動の過程を忠実に公示する制度です。不動産という、とても高額の財産の権利を保全する手続きとして重要な手続きといえます。
これらを扱う専門家が司法書士です。
それでは物権の権利変動として実際にどういったときに登記をするのでしょうか。
- 不動産を買った(売買)
- 不動産をもらった(贈与)(財産分与)
- 不動産を相続した、遺産分割した(相続)(遺産分割)
- 不動産を遺言によって取得した(相続)(遺贈)
- 不動産を担保目的で取得した(譲渡担保)
- 不動産を会社の合併で取得した(合併)
- 不動産を会社に対して出資した(現物出資)
- 不動産を債務の弁済にあてた(代物弁済)
- お金を貸して不動産を担保に取った(金銭消費貸借)
- お金を支払ってもらう権利をまとめて一つの貸金として不動産を担保に取った(債務承認弁済契約)(準消費貸借)
- ひとつの貸金ではなく、継続的な取引によって発生・消滅を繰り返す請求権をまとめて保全するため不動産を担保に取った(売買取引)(金銭消費貸借取引)
- 担保付の債権を買った(債権譲渡)
- 担保付の債権を保証人が代わりに弁済した(代位弁済)
- 抵当権者が他の会社に合併された(合併)
- 借金や住宅ローンを完済した(弁済)
- 担保契約を解除した(解除)
- 担保権を放棄した(放棄)
一般に、個人の方が、登記手続きや司法書士に接する場面としては、不動産を買った場合にその立会いの場になります。最近では、買主本人が司法書士を指定することも多くなりました。
また、相続登記や、住宅ローンを完済した際の抵当権抹消登記も忘れないようにしましょう。
登記費用の面で透明性があり、フットワークの軽い、信頼のおける専門家を選びたいところです。