店子さん、テナントからみる建物賃貸借のトラブルとしては、主に次のような事が考えられます。
昨今の消費者保護の大きな流れのなかで、本来の目的を逸脱している金銭の授受や、情報格差による説明不足に伴う金銭の授受について問題になっています。
一般的に、賃借人が入居の際に要求される敷金ですが、本来は、家を借りることから生じる不測の損害(賃料の未払いや部屋への過失による損害など)を担保するためにあらかじめ大家さんが預かる金銭です。よって、賃貸借が終了した時点で、賃借人の債務不履行がなければ全額が返還されるべき金銭であるといえます。これを契約書の特約によって、ハウスクリーニング代などに流用する扱いがされることが多いのです。
更新料の問題もしかり、契約の更新と引き換えに一定の金額を支払う旨、特約されている場合が多いのですが、それらの有効性について、一つの判断基準としては、次のようなものです。
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その特約が本来の目的から逸脱しているかどうか。
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その金銭の授受に合理的な理由が見いだせるかどうか。
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相手方と自己とで立場的に大きな情報格差があるかどうか。
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契約時に流し読みによる署名押印がされていなかったかどうか。
敷金返還は、契約終了に伴う問題なので、大家さんに気を使うことなく自分の権利を主張することができます。話し合いがうまくゆかなければ、比較的簡便、低額な手続きとして簡易裁判所を利用した少額訴訟手続きなど豊富なメニューが揃っています。