個人民事再生とは
民事再生(個人版小規模個人再生・給与所得者再生)という債務整理手続きは
裁判所に申立てをし、原則として借金額を「100万円又は借金の5分の1」にまで減額し、その後3年間で分割し無利息で返済できるという手続きです。また、減額後の借金を完済すれば、残りの借金については免除されます。
しかも、家や自動車などの財産はそのまま残すことが可能ですので、財産の全てを清算する自己破産をしないでも債務を整理するということが可能な債務整理手続きです。
現在借金に苦しんでいるあなたへ、
借金を返済することは当たり前のことですが、借金を返済する為に借金をすることは決して問題解決にはなりません。厳しい取立てをストップしたい、誰にも知られることなくなんとかしたい…ということも可能にできる民事再生という債務整理手続きがあります。
決してお一人で悩まず、当事務所の無料相談まで、お気軽にご相談ください。まずは、あなたのお話をお聞かせください。
民事再生の選択基準
1)継続して収入を得る見込みがあること
2)借金の総額が5000万円以下であること(住宅ローンは除く)
民事再生のメリット・デメリット
-
住宅を手放さずに債務整理ができる
住宅ローン特則を使えば、今まで通り住宅ローンを支払いつつ、住宅を守ることができます。自己破産の場合は、住宅を手放さなければいけません。 - 自己破産を弁護士・司法書士に依頼された場合、法律上、すぐに返済の必要がなくなり、取立てもなくなります。
-
借金が大幅に減額される
借金の総額(住宅ローン除きます。)を利息制限法で定められた約18%の利率で、取引当初から計算し直し、そこで確定した借金の総額を、さらに5分の1または100万円(いずれかの多い額)まで減額することができます。 - 借金の理由が問われないので、たとえ「ギャンブル」や「浪費」であったとしても、問題なく手続きをすすめることができます。
-
資格制限がありません。
自己破産にあるような資格制限はありません。
- ブラックリストに載ってしまい、5年~7年程、借り入れやローンが組みにくくなり、クレジットカードが作れません。
- 官報に掲載されてしまいます。(但し、官報から他の人に民事再生をおこなったことがわかってしてしまう可能性はほとんどありません。)
- 民事再生を利用できる条件に一定の制限(将来継続・反復して収入があること・住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下であること。)があります。
- 手続きが複雑ですので時間がかかり、費用も高額になってしまいます。手続きは弁護士・司法書士がほとんどを行うのでご心配ありまあせん。
裁判所に破産の申し立てをし、免責の決定を得ることにより借金を免除してもらう手続です。自己破産は、経済的再建のためにつくられた積極的な制度になります。
つまり、国が再出発のために機会を与えた制度です。一般には「自己破産」という制度自体は、「人生の終わり・汚点」などとマイナスなイメージを持たれているのも確かです。たしかに、人に誇れることではありませんし、多かれ少なかれデメリットはあります。
しかし、自己破産は債務(借金)を整理する方法の一つに過ぎません。借金を返済する精一杯の努力をしてきた方々が、経済的再建をし、生活を再建するために作られた制度こそが「自己破産」なのです。
もちろん安易に自己破産の手続きをお勧めすることはしませんが、自己破産はネガティブな制度ではなく、経済的再建の為のとても積極的な制度です。決してお一人で悩まず、当事務所の無料相談まで、お気軽にご相談ください。まずは、あなたのお話をお聞かせください。
自己破産の選択基準
支払いが不能の場合、自己破産を選択します。
自己破産のメリット・デメリット
- どんなに多額の借金であっても、支払義務が一切免除される。
- 自己破産は客観的に支払が困難であれば申告することが誰でも可能。
- 申立後は貸金業者(消費者金融など)からの督促が止まる。
- 自己破産をしても戸籍や住民票に載りませんし、選挙権がなくなることはありません。
- 7年~10年程はブラックリスト(信用情報機関)に載ってしまうことになり、新規の借り入れや、クレジットカードが作れなくなります。
- マイホーム等の高価な財産(原則20万円以上)を手放すことになります。
- 一定の資格制限があります。
- ギャンブルや浪費が原因の場合は、借金が免除されないことがあります。
- 官報と本籍地の役場の破産者名簿に掲載されます。
民事再生(個人版小規模個人再生・給与所得者再生)という債務整理手続きは
裁判所に申立てをし、原則として借金額を「100万円又は借金の5分の1」にまで減額し、その後3年間で分割し無利息で返済できるという手続きです。また、減額後の借金を完済すれば、残りの借金については免除されます。
しかも、家や自動車などの財産はそのまま残すことが可能ですので、財産の全てを清算する自己破産をしないでも債務を整理するということが可能な債務整理手続きです。
現在借金に苦しんでいるあなたへ、
借金を返済することは当たり前のことですが、借金を返済する為に借金をすることは決して問題解決にはなりません。厳しい取立てをストップしたい、誰にも知られることなくなんとかしたい…ということも可能にできる民事再生という債務整理手続きがあります。
決してお一人で悩まず、当事務所の無料相談まで、お気軽にご相談ください。まずは、あなたのお話をお聞かせください。
1)継続して収入を得る見込みがあること
2)借金の総額が5000万円以下であること(住宅ローンは除く)
民事再生のメリット・デメリット
-
住宅を手放さずに債務整理ができる
住宅ローン特則を使えば、今まで通り住宅ローンを支払いつつ、住宅を守ることができます。自己破産の場合は、住宅を手放さなければいけません。 - 自己破産を弁護士・司法書士に依頼された場合、法律上、すぐに返済の必要がなくなり、取立てもなくなります。
-
借金が大幅に減額される
借金の総額(住宅ローン除きます。)を利息制限法で定められた約18%の利率で、取引当初から計算し直し、そこで確定した借金の総額を、さらに5分の1または100万円(いずれかの多い額)まで減額することができます。 - 借金の理由が問われないので、たとえ「ギャンブル」や「浪費」であったとしても、問題なく手続きをすすめることができます。
-
資格制限がありません。
自己破産にあるような資格制限はありません。
- ブラックリストに載ってしまい、5年~7年程、借り入れやローンが組みにくくなり、クレジットカードが作れません。
- 官報に掲載されてしまいます。(但し、官報から他の人に民事再生をおこなったことがわかってしてしまう可能性はほとんどありません。)
- 民事再生を利用できる条件に一定の制限(将来継続・反復して収入があること・住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下であること。)があります。
- 手続きが複雑ですので時間がかかり、費用も高額になってしまいます。手続きは弁護士・司法書士がほとんどを行うのでご心配ありまあせん。
自己破産とは
つまり、国が再出発のために機会を与えた制度です。一般には「自己破産」という制度自体は、「人生の終わり・汚点」などとマイナスなイメージを持たれているのも確かです。たしかに、人に誇れることではありませんし、多かれ少なかれデメリットはあります。
しかし、自己破産は債務(借金)を整理する方法の一つに過ぎません。借金を返済する精一杯の努力をしてきた方々が、経済的再建をし、生活を再建するために作られた制度こそが「自己破産」なのです。
もちろん安易に自己破産の手続きをお勧めすることはしませんが、自己破産はネガティブな制度ではなく、経済的再建の為のとても積極的な制度です。決してお一人で悩まず、当事務所の無料相談まで、お気軽にご相談ください。まずは、あなたのお話をお聞かせください。
自己破産の選択基準
支払いが不能の場合、自己破産を選択します。
自己破産のメリット・デメリット
- どんなに多額の借金であっても、支払義務が一切免除される。
- 自己破産は客観的に支払が困難であれば申告することが誰でも可能。
- 申立後は貸金業者(消費者金融など)からの督促が止まる。
- 自己破産をしても戸籍や住民票に載りませんし、選挙権がなくなることはありません。
- 7年~10年程はブラックリスト(信用情報機関)に載ってしまうことになり、新規の借り入れや、クレジットカードが作れなくなります。
- マイホーム等の高価な財産(原則20万円以上)を手放すことになります。
- 一定の資格制限があります。
- ギャンブルや浪費が原因の場合は、借金が免除されないことがあります。
- 官報と本籍地の役場の破産者名簿に掲載されます。