会社設立
株式会社の設立登記
発起人である、株式会社への出資者がする設立登記までの手続きの流れは次のとおりです。
当事務所では、依頼人の方針を聞き、それぞれに合った会社形態を決定のうえ、事業目的や機関設計など、依頼人で決定が難しいものについても提案させて頂いております。ご依頼から登記、証明書の取得までの手続きを迅速に対応しております。お急ぎの場合もお問い合わせのうえご相談ください。
※(STEP1)
印鑑の作成の前に、設立しようとする会社の所在地に同一又は似ている商号(類似商号)がないかをチェックします。現在は、全く同一の本店、商号でなければ登記はできますが、思いがけず、すぐ近くに同一の会社名の法人が存在したり、広く名の知れた会社名と混同するような商号ですとトラブルのもとにもなります。ネット上から登記情報を検索できますので利用しましょう。また、依頼人の方でご用意頂く書類として、発起人の印鑑証明書、取締役の印鑑証明書があります。この段階から準備しておくとよいでしょう。
※(STEP2)
忘れてはいけないのが会社の印鑑の注文です。取り急ぎ次のようなセットでしょう。当事務所で提携した印鑑業者に迅速に発注できますので、お忙しい方はご利用ください。
①会社代表印
②銀行印
③角印
④ゴム印
※(STEP3)
商号や本店以外に主に次のような事項を決定して会社の根本原則である定款を完成させます。
①事業目的
その事業目的が他の法律に抵触していないか、日本語として明確性があるか、また許認可・届出を要する事業の場合には
必要な文言に注意を要します。
②機関設計
取締役会や監査役を設置するのか、役員の任期はどうするか等会社の実情に合わせて決定します。
③事業年度
消費税の免税メリットや、初年度の決算月の手続きの煩雑さを考慮し、設立登記からの期間を意識して決算期を決定します。
④資本金
資本金による税制面や、取引先への対面から、大きすぎず小さすぎず、会社の実情に合わせて決定します。
※(STEP4)
公証役場において公証人に定款を認証してもらいます。司法書士が代理して電子(オンライン)申請後、公証役場に出向き、定款の謄本を受け取ります。電子署名を付して電子申請をすることで定款に貼る印紙税4万円がかかりません。電子申請については司法書士や行政書士など、一部の専門家のみが対応しているものと思われます。
※(STEP5)
会社名義の預金通帳は、登記完了後に口座開設できますので、資本金の払い込みは発起人の代表の預金口座に一旦振り込みます。振り込みは、必ず定款の認証を終えた日以降の日付でして頂きます。この預金通帳の写しが登記の添付書類の一部になります。後日、会社設立登記が完了しましたら、定款や登記事項証明書、会社の印鑑証明書を添付して口座開設をし、発起人の口座から会社口座へ資本金を移動させます。なお登録免許税や公証人手数料等の登記費用については設立後の会社の費用に計上できます。
※(STEP6)
会社の設立日は登記の申請日となります。日取りにこだわりのある方は意識しましょう。登記の電子(オンライン)申請をした場合、登記に必要な登録免許税が4,000円減額されます。(15万円→146,000円)
※(STEP7)
通常、ご依頼頂いてから設立登記完了までは、有る程度時間がかかりますが、当事務所では、ご依頼から登記完了まで最短10日を目指して業務遂行しております。
※(STEP8)
設立登記が完了しますと、登記事項証明書、印鑑カード、印鑑証明書の取得が可能です。設立登記後は、税務署や都税事務所(東京23区)への届け出、銀行へ口座開設をすることになりますが、その際に定款や登記事項証明書、印鑑証明書などを提出しますので、設立登記完了後すみやかに証明書を取得します。
当事務所では、これら印鑑カードや証明書の取得から依頼人に交付するまでを一連業務として迅速に処理しております。
なお、登記事項証明書の取得に関しても、電子(オンライン)申請することにより手数料が減額されます。
その他、会社法、登記実務に沿って登記手続きを進めていきます。手続き面や費用の面でご不明な点はお気軽にお問合わせください。
また、ご自分で登記手続きを進めたい方もアドバイス業務にとどめた費用プランもご提案しますので、お問合わせください。
株式会社の設立登記
発起人である、株式会社への出資者がする設立登記までの手続きの流れは次のとおりです。
当事務所では、依頼人の方針を聞き、それぞれに合った会社形態を決定のうえ、事業目的や機関設計など、依頼人で決定が難しいものについても提案させて頂いております。ご依頼から登記、証明書の取得までの手続きを迅速に対応しております。お急ぎの場合もお問い合わせのうえご相談ください。
※(STEP1)
印鑑の作成の前に、設立しようとする会社の所在地に同一又は似ている商号(類似商号)がないかをチェックします。現在は、全く同一の本店、商号でなければ登記はできますが、思いがけず、すぐ近くに同一の会社名の法人が存在したり、広く名の知れた会社名と混同するような商号ですとトラブルのもとにもなります。ネット上から登記情報を検索できますので利用しましょう。また、依頼人の方でご用意頂く書類として、発起人の印鑑証明書、取締役の印鑑証明書があります。この段階から準備しておくとよいでしょう。
※(STEP2)
忘れてはいけないのが会社の印鑑の注文です。取り急ぎ次のようなセットでしょう。当事務所で提携した印鑑業者に迅速に発注できますので、お忙しい方はご利用ください。
①会社代表印
②銀行印
③角印
④ゴム印
※(STEP3)
商号や本店以外に主に次のような事項を決定して会社の根本原則である定款を完成させます。
①事業目的
その事業目的が他の法律に抵触していないか、日本語として明確性があるか、また許認可・届出を要する事業の場合には
必要な文言に注意を要します。
②機関設計
取締役会や監査役を設置するのか、役員の任期はどうするか等会社の実情に合わせて決定します。
③事業年度
消費税の免税メリットや、初年度の決算月の手続きの煩雑さを考慮し、設立登記からの期間を意識して決算期を決定します。
④資本金
資本金による税制面や、取引先への対面から、大きすぎず小さすぎず、会社の実情に合わせて決定します。
※(STEP4)
公証役場において公証人に定款を認証してもらいます。司法書士が代理して電子(オンライン)申請後、公証役場に出向き、定款の謄本を受け取ります。電子署名を付して電子申請をすることで定款に貼る印紙税4万円がかかりません。電子申請については司法書士や行政書士など、一部の専門家のみが対応しているものと思われます。
※(STEP5)
会社名義の預金通帳は、登記完了後に口座開設できますので、資本金の払い込みは発起人の代表の預金口座に一旦振り込みます。振り込みは、必ず定款の認証を終えた日以降の日付でして頂きます。この預金通帳の写しが登記の添付書類の一部になります。後日、会社設立登記が完了しましたら、定款や登記事項証明書、会社の印鑑証明書を添付して口座開設をし、発起人の口座から会社口座へ資本金を移動させます。なお登録免許税や公証人手数料等の登記費用については設立後の会社の費用に計上できます。
※(STEP6)
会社の設立日は登記の申請日となります。日取りにこだわりのある方は意識しましょう。登記の電子(オンライン)申請をした場合、登記に必要な登録免許税が4,000円減額されます。(15万円→146,000円)
※(STEP7)
通常、ご依頼頂いてから設立登記完了までは、有る程度時間がかかりますが、当事務所では、ご依頼から登記完了まで最短10日を目指して業務遂行しております。
※(STEP8)
設立登記が完了しますと、登記事項証明書、印鑑カード、印鑑証明書の取得が可能です。設立登記後は、税務署や都税事務所(東京23区)への届け出、銀行へ口座開設をすることになりますが、その際に定款や登記事項証明書、印鑑証明書などを提出しますので、設立登記完了後すみやかに証明書を取得します。
当事務所では、これら印鑑カードや証明書の取得から依頼人に交付するまでを一連業務として迅速に処理しております。
なお、登記事項証明書の取得に関しても、電子(オンライン)申請することにより手数料が減額されます。
その他、会社法、登記実務に沿って登記手続きを進めていきます。手続き面や費用の面でご不明な点はお気軽にお問合わせください。
また、ご自分で登記手続きを進めたい方もアドバイス業務にとどめた費用プランもご提案しますので、お問合わせください。