【相続開始】
被相続人の死亡により相続が開始する。
【死亡届】
死亡診断書付の死亡届を役所へ提出する。
【相続人確定】
戸籍謄本等を取り寄せて、法定相続人の調査・遺言書の有無を確認する。自筆証書遺言が出てきたら、必ず家庭裁判所で検認 手続をする。
【遺産調査】
不動産・預貯金・株式・現金・自動車など財産を洗い出す。
借金も相続されるので負の遺産も調査する。
【相続放棄】
相続財産について借金の方が多いなどの理由で相続する権利を放棄したい場合には家庭裁判所へ申述する。
【準確定申告】
確定申告すべき人が死亡した場合、死亡時までの所得について所得税の確定申告をしなければならない
【遺産分割】
遺言書が存在しない場合や、法定相続による財産の共有を選ばずに、遺産の種類ごとに各相続人に分配する場合には相続人全員で遺産分割協議をして遺産分けをする。協議が整わない場合は家庭裁判所へ調停の申立をする。
【名義変更】
遺言書や、遺産分割協議書に従って、遺産についての名義変更をする。(不動産の相続登記など)
【相続税の申告・納付】
相続財産の額が基礎控除を超える場合は相続税が課税される。
基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)