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戸籍謄本等の必要書類
戸籍謄本等の必要書類
相続が発生した場合には、亡くなった方の死亡と、自己が相続人であることを証明することで、相続財産の名義を変更することになります。
戸籍謄本はそのうちで最も基本的な証明書といえます。場合によっては、多くの役所で取得しなければならず、その通数も10通、20通といった数になり、昔の戸籍を読み解きながら戸籍を集めるだけでもかなり大変な作業になります。
ご自分でお取りできない場合には、当事務所で迅速な戸籍の取得を代行しております。
不動産の相続登記を例にとると、名義変更に必要となる書類はおおむね以下のとおりです。
法定相続の場合
- ①亡くなった方の 戸籍謄本(死亡により除籍となった現在戸籍)
- ②亡くなった方の改製原戸籍(コンピュータ化による移記前の戸籍)
- ③亡くなった方の出生まで遡った除籍謄本(婚姻前や転籍前や家督相続前の戸籍等)
- ④亡くなった方の戸籍の除附票(登記簿上の住所から死亡時の住所までの記載がある附票)
- ⑤相続人全員の戸籍謄本(相続人の現在戸籍)
- ⑥相続人全員の住民票
- ⑦物件の固定資産評価証明書
遺言書による場合(相続人に相続させる)
- ①遺言書(自筆証書の場合は家庭裁判所による検認が必要)
- ②亡くなった方の戸籍謄本(死亡により除籍となった現在戸籍)
- ③亡くなった方の戸籍の除附票(登記簿上の住所から死亡時の住所までの記載がある附票)
- ④遺言で不動産を取得する相続人の戸籍謄本
- ⑤遺言で不動産を取得する相続人の住民票
- ⑥物件の固定資産評価証明書
遺言書による場合(第三者に遺贈する)※遺言で遺言執行者が選定されている場合
- ①遺言書(自筆証書の場合は家庭裁判所による検認が必要)
- ②亡くなった方の戸籍謄本(死亡により除籍となった現在戸籍)
- ③亡くなった方の戸籍の除附票(登記簿上の住所から死亡時の住所までの記載がある附票)
- ④亡くなった方の権利証
- ⑤遺言執行者の印鑑証明書
- ⑥遺言で不動産を取得する第三者の住民票
- ⑦物件の固定資産評価証明書
遺言書による場合(第三者に遺贈する)※遺言執行者が選定されていない場合
- ①遺言書(自筆証書の場合は家庭裁判所による検認が必要)
- ②亡くなった方の戸籍謄本(死亡により除籍となった現在戸籍)
- ③亡くなった方の改製原戸籍(コンピュータ化による移記前の戸籍)
- ④亡くなった方の出生まで遡った除籍謄本(婚姻前や転籍前や家督相続前の戸籍等)
- ⑤亡くなった方の戸籍の除附票(登記簿上の住所から死亡時の住所までの記載がある附票)
- ⑦亡くなった方の権利証
- ⑦亡くなった方の権利証
- ⑧相続人全員の印鑑証明書
- ⑨遺言で不動産を取得する第三者の住民票
- ⑩物件の固定資産評価証明書
遺産分割による場合
- ①遺産分割協議書(全相続人が実印で押印)
- ②亡くなった方の戸籍謄本(死亡により除籍となった現在戸籍)
- ③亡くなった方の改製原戸籍(コンピュータ化による移記前の戸籍)
- ④亡くなった方の出生まで遡った除籍謄本(婚姻前や転籍前や家督相続前の戸籍等)
- ⑤亡くなった方の戸籍の除附票(登記簿上の住所から死亡時の住所までの記載がある附票)
- ⑦相続人全員の印鑑証明書
- ⑦相続人全員の印鑑証明書
- ⑧遺産分割で不動産を取得する相続人の住民票
- ⑨物件の固定資産評価証明書
その他
その他、戦災で戸籍が滅失したり、保存期間が過ぎて戸籍が廃棄されていたりして、亡くなった方の出生まで遡った戸籍の一部が取得できない場合や、登記簿上の住所と最終の住所のつながりがつかなかったりすると、次のような書類が必要となる場合があります。
- ①亡くなった方の権利証
- ②不在籍証明書
- ③不在住証明書
- ④上申書
- ⑤法定相続人全員の印鑑証明書
戸籍謄本等の必要書類
戸籍謄本はそのうちで最も基本的な証明書といえます。場合によっては、多くの役所で取得しなければならず、その通数も10通、20通といった数になり、昔の戸籍を読み解きながら戸籍を集めるだけでもかなり大変な作業になります。
ご自分でお取りできない場合には、当事務所で迅速な戸籍の取得を代行しております。
不動産の相続登記を例にとると、名義変更に必要となる書類はおおむね以下のとおりです。
法定相続の場合
- ①亡くなった方の 戸籍謄本(死亡により除籍となった現在戸籍)
- ②亡くなった方の改製原戸籍(コンピュータ化による移記前の戸籍)
- ③亡くなった方の出生まで遡った除籍謄本(婚姻前や転籍前や家督相続前の戸籍等)
- ④亡くなった方の戸籍の除附票(登記簿上の住所から死亡時の住所までの記載がある附票)
- ⑤相続人全員の戸籍謄本(相続人の現在戸籍)
- ⑥相続人全員の住民票
- ⑦物件の固定資産評価証明書
遺言書による場合(相続人に相続させる)
- ①遺言書(自筆証書の場合は家庭裁判所による検認が必要)
- ②亡くなった方の戸籍謄本(死亡により除籍となった現在戸籍)
- ③亡くなった方の戸籍の除附票(登記簿上の住所から死亡時の住所までの記載がある附票)
- ④遺言で不動産を取得する相続人の戸籍謄本
- ⑤遺言で不動産を取得する相続人の住民票
- ⑥物件の固定資産評価証明書
遺言書による場合(第三者に遺贈する)※遺言で遺言執行者が選定されている場合
- ①遺言書(自筆証書の場合は家庭裁判所による検認が必要)
- ②亡くなった方の戸籍謄本(死亡により除籍となった現在戸籍)
- ③亡くなった方の戸籍の除附票(登記簿上の住所から死亡時の住所までの記載がある附票)
- ④亡くなった方の権利証
- ⑤遺言執行者の印鑑証明書
- ⑥遺言で不動産を取得する第三者の住民票
- ⑦物件の固定資産評価証明書
遺言書による場合(第三者に遺贈する)※遺言執行者が選定されていない場合
- ①遺言書(自筆証書の場合は家庭裁判所による検認が必要)
- ②亡くなった方の戸籍謄本(死亡により除籍となった現在戸籍)
- ③亡くなった方の改製原戸籍(コンピュータ化による移記前の戸籍)
- ④亡くなった方の出生まで遡った除籍謄本(婚姻前や転籍前や家督相続前の戸籍等)
- ⑤亡くなった方の戸籍の除附票(登記簿上の住所から死亡時の住所までの記載がある附票)
- ⑦亡くなった方の権利証
- ⑦亡くなった方の権利証
- ⑧相続人全員の印鑑証明書
- ⑨遺言で不動産を取得する第三者の住民票
- ⑩物件の固定資産評価証明書
遺産分割による場合
- ①遺産分割協議書(全相続人が実印で押印)
- ②亡くなった方の戸籍謄本(死亡により除籍となった現在戸籍)
- ③亡くなった方の改製原戸籍(コンピュータ化による移記前の戸籍)
- ④亡くなった方の出生まで遡った除籍謄本(婚姻前や転籍前や家督相続前の戸籍等)
- ⑤亡くなった方の戸籍の除附票(登記簿上の住所から死亡時の住所までの記載がある附票)
- ⑦相続人全員の印鑑証明書
- ⑦相続人全員の印鑑証明書
- ⑧遺産分割で不動産を取得する相続人の住民票
- ⑨物件の固定資産評価証明書
その他
その他、戦災で戸籍が滅失したり、保存期間が過ぎて戸籍が廃棄されていたりして、亡くなった方の出生まで遡った戸籍の一部が取得できない場合や、登記簿上の住所と最終の住所のつながりがつかなかったりすると、次のような書類が必要となる場合があります。
- ①亡くなった方の権利証
- ②不在籍証明書
- ③不在住証明書
- ④上申書
- ⑤法定相続人全員の印鑑証明書