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2015年11月20日 金曜日
遺言書の破棄?
赤ペンで斜線の引かれた自筆証書遺言を無効とする最高裁の判決が言い渡されたようです。
自筆証書遺言の作成や内容の追加や削除については、民法に定められた方式によらなければ効力を生じないのですが、この斜線を引く行為は削除の要件を満たしていないと思われますので、この遺言書が無効とされたのは、遺言書の破棄による撤回があったとの判断だと思われます。
破棄とは紙を破り棄てるものと考えるのが一般的だと思いますが、赤ペン斜線を引く行為は紙の破棄なんだということです。とても思い切った判決のように思いましたが、故人の意思を柔軟に解釈し、遺言というガチガチの要式行為を緩やかに判断する流れがあるようです。
もちろん、相続人が故人の遺言書に斜線を引いても意味がなく、逆に同じ論理で遺言書の「破棄」により相続欠格となるはずですので注意が必要です。
そういえば、落書きが器物損壊罪における「損壊」に当たることを考えると、赤ペン斜線が「破棄」とみなされることも、なるほどそうかなあという気がしました。
投稿者 秋山司法書士事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)
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