2020年3月のブログ
2020年3月30日 月曜日
2020/03/30
不動産登記規則等の一部を改正する省令が施行されました。
不動産登記申請において、会社法人等番号の提供により法人の印鑑証明書の添付を省略することができます。また、会社法人等番号を提供しない場合の登記事項証明書の有効期限が、作成後1か月以内のものから3か月以内へと変更されました。
投稿者 秋山司法書士事務所 | 記事URL | コメント(0) | トラックバック(0)
2020年3月30日 月曜日
不動産登記規則等の一部を改正する省令が施行されました。
不動産登記申請において、会社法人等番号の提供により法人の印鑑証明書の添付を省略することができます。また、会社法人等番号を提供しない場合の登記事項証明書の有効期限が、作成後1か月以内のものから3か月以内へと変更されました。
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