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2016年9月30日 金曜日
画に描いた餅?
~法務省は、裁判所が債務者の預金口座などを金融機関に照会できる制度の創設を柱とする民事執行法改正を法制審議会に諮問した~
金銭の支払請求権が訴訟等で確定等しても、判決どおりに債務者から任意で支払いがされるとは限りません。
改めて債権者が民事執行法に基づき強制執行の手続きを進めなければなりませんが、相手の差押さえるべき預金口座をある程度特定しなければならないなど、
債権者の負担が大きかったところ、裁判所による金融機関に対する口座情報の照会を可能にする改正がされれば大きな実益がありそうです。
投稿者 秋山司法書士事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)
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