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2020年7月10日 金曜日
法務局での自筆証書遺言の保管制度が始まりました
今日から自筆証書遺言の法務局での保管制度が始まりました。
従来の自筆証書遺言と、公正証書遺言の中間にあたる扱いといえそうです。
大きなメリットは次の点でしょうか。
家庭裁判所での検認が不要
紛失、破棄、隠匿、改ざんの危険を回避できる
民法の自筆証書遺言の要件に加えて、保管法による要件を満たすことも必要です。
(A4、無封、財産目録含めた通し番号、財産目録全ページに署名捺印)
住所地・本籍地・所有不動産所在地のいずれか、保管対応した一部の法務局が管轄です。
(登記管轄法務局と必ずしも一致しません)
保管手数料は3,900円、即日処理するため予約が必要です
注意点は次の点でしょうか。
遺言執行について、不動産の相続登記は良いとして、その他金融機関等の扱いは今後確認する必要がある
形式を担保する制度なので、遺言者の遺言能力や遺言書の中身については、当然確認する必要がある
急きょ遺言書の作成を要するご事情のある方にとっても選択肢の一つとなりそうです。
投稿者 秋山司法書士事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)
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