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2016年12月29日 木曜日

穏やかな陽気

四十九日の法要で静岡へ。

やっぱりこの地は暖かく穏やかで、故人も駿河湾を望む見晴らしのよいお墓に満足していることでしょう。

日本平まで足を伸ばしてみると、大御所時代の徳川家康もこの環境に惹かれ駿府へ戻ってきたのかなあと思います。

空気がとても澄んでいて、こちらは埼玉から富士山が拝めました

本年も皆さまお世話になりました。

良いお年をお迎えください。

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2016年11月7日 月曜日

利息が消えた?

成年後見業務においては家庭裁判所への収支報告をしなければなりません。

改めて預金チェックをするため記帳をしてみると、毎年2月、8月につくべき普通預金の利息の8月分が入っていない口座を発見・・・

機械の故障?と何度挿入しても記帳されません。確かにこの口座残高は少額ではあるが・・・

もしやと思い、現行の預金金利を調べると今年の初めに0.001%へ変更。日銀のマイナス金利の誘導でついにここまできました。

10万円の預金として、年間1円の利息(半年で50銭)、所得税の源泉徴収で年間80銭?とにかく0円ということでしょうか。

貸金庫状態ですが、一般家計の貯蓄から投資への流れはいっこうに沸き起こりません。

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2016年10月19日 水曜日

癒しの空間・・・

都心部での墓地不足の状況はますます加速しているようですが、
現在お寺さんと二人三脚で墓地拡張運営のお手伝いをしています。

近隣説明会を経てようやく一つの山を越し、ほっと息をつくと、ようやく
寺院内の味のある風景に気がついたきがします。

都会の喧騒から一歩、境界の門をくぐると、別空間と別の時間軸が広がっていて
とても落ち着きます。

ところで、墓地の運営は墓地埋葬法や地方自治体の条例等で規制されています。
墓地経営許可申請をする段階ではほぼ手続きや規制をクリアしている必要があり、
申請時には勝負がついているのです。

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2016年10月19日 水曜日

くまもん

熊本での大地震から早半年です。
記憶から薄れてしまう時間だけは遅らせたいものです。

控室から出てきた油断した「くまもん」と、予期せぬ「くまもん」との遭遇に
くまもん以上に動揺して近づけないでいる子の図。

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2016年9月30日 金曜日

画に描いた餅?

~法務省は、裁判所が債務者の預金口座などを金融機関に照会できる制度の創設を柱とする民事執行法改正を法制審議会に諮問した~

金銭の支払請求権が訴訟等で確定等しても、判決どおりに債務者から任意で支払いがされるとは限りません。

改めて債権者が民事執行法に基づき強制執行の手続きを進めなければなりませんが、相手の差押さえるべき預金口座をある程度特定しなければならないなど、
債権者の負担が大きかったところ、裁判所による金融機関に対する口座情報の照会を可能にする改正がされれば大きな実益がありそうです。

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2016年9月14日 水曜日

ナイトミュージアム

閉館後の鉄道博物館に入場できるチケットを頂きましたhappy01
貴重なチケットをありがとうございます!

時間があまりないため、仕事は早々に切り上げ、大宮までダッシュです。run

館内は、それほど込み合っておらず、また鉄ちゃん、鉄子さんもほとんどおらず、
あわただしいながらも子どもたちのキラキラした目を見ながら楽しめました。

レトロな初期新幹線の座席に座ると、今にも新大阪まで出発しそうな錯覚に・・・bullettrain

閉館後の博物館って、休みの日の夜の学校のようにドキドキしますね

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2016年8月26日 金曜日

海へ

葉山の海で久しぶりに海水浴。

一色海水浴場といい、穏やかできれいな水面で、都内からもアクセスが良く、穴場かもしれませんwave

すぐそばに県立美術館の葉山館もあり、駐車場を共用しつつ、両極端なレジャーを楽しめましたwink

このあとしばらく背中がヒリヒリ大変でしたcrying

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2016年7月16日 土曜日

こんなところに・・

久しぶりに横須賀の法務局へ行くことになり、調べると・・・新庁舎へ移転とのこと。

確かにあそこはかなりの年季が入った建物だし、最近は建替えや統合により、よくあります。

以前よりさらに海側へ移転したので、ここまでくると、海を見ないわけにはいきません。

すると、猿島が目と鼻の先。島への船便もあり、行ってみたい・・・ところでしたが本日予定がパンパン。

最低限、戦艦三笠を拝みつつ、ド迫力の大砲の砲撃に追われるようにソソクサと退散したのでした。

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2016年4月19日 火曜日

日帰りで

山形県の奥、とある地までご本人確認と意思確認に行ってきました。

数十年前の不動産登記を、錯誤の錯誤?で更正したい、登記義務者はご高齢でとても東京まで出てこられないなど、
論点がいっぱいでしたが、ようやく雪解けで現地まで行ける運びとなり、日帰りの強行日程を組みました。

帰りの在来線の電車を一本逃すと帰れなくなるので気が気ではありません。

最寄駅からは歩ける距離ではないため、予約したタクシーで鳥海山を眺めながら山を進みます。

まるで日本昔話のおじいさん、おばあさんの家で、おもてなしして頂き、とても癒されました。
仕事柄、様々疑ってみることが染みついてしまっているのですが、多様な価値観に触れ、少し恥ずかしくなってしまいました。

と・・・最後に印鑑証明書を頂くと、登録印の陰影が欠けまくっている?! しかし実印自体はしっかりしているのに?!

ビシッときめたと思ったところ、最後に焦り、今度はこちらが汗をかきながら試行錯誤でした。

万が一のときはご協力下さい!ということでそそくさと、かの地を後にしたのです。

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2016年3月6日 日曜日

監督義務者?

JR東海が、徘徊中の90歳代の認知症の男性による列車事故により生じた損害賠償を家族に求めた訴訟で、

1審、2審と判断は揺れていましたが、最高裁が請求棄却の判決を言い渡しました。

民法上、認知症など精神上の障害により責任能力のない者に代えて、監督義務者が賠償義務を負うところ、

今回のケースでは、家族が監督義務を負わないと判断されました。(家族というだけで一律に監督義務者とはされない)

JR東海という大企業による老老介護の一家族への請求であることの国民感情や、今後認知症700万人時代ともいわれる介護現場への影響などから、ほっとする判断がされたと感じます。

一方で、今回の構図とは違った状況を想定すると、(例えば逆に認知症の方の運転する車で一般市民が事故に巻き込まれるようなケース)被害回復のハードルが上がることも考えられ、判例の積み重ねがされるまで混乱も予想されます。

少なくとも認知症とそれがもたらす社会への影響を考えるきっかけになる大きな判決であったと思います。

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