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2018年4月2日 月曜日

2018/04/02

租税特別措置法の改正により、2021年3月31日までの土地所有権移転登記について、数次相続による未登記の1次相続の登録免許税が免税とされます。

投稿者 秋山司法書士事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)

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