相談から解決までの法務パートナー 相談から解決までの法務パートナー

新着情報

2018年4月2日 月曜日

2018/04/02

租税特別措置法の改正により、2021年3月31日までの土地所有権移転登記について、数次相続による未登記の1次相続の登録免許税が免税とされます。

投稿者 秋山司法書士事務所

spacer

お気軽にご相談ください

営業時間 9:00~19:00
定休日 土・日・祝