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2015年2月27日 金曜日
商業登記規則等の一部を改正する省令が施行されました。
・代表取締役の辞任届・・・会社登録印によるか、個人実印と印鑑証明書の添付 ・取締役、監査役の新任・・・住所証明書の添付 ・取締役、監査役の氏名・・・婚姻前の氏の併記が可能
投稿者 秋山司法書士事務所