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2020年7月のブログ

2020年7月30日 木曜日

感染拡大と業務の合理化・・・

本日は東京都下、少し遠方での不動産取引の残代金決済。
コロナ禍を契機にますます司法書士業務も合理化が進みそうということで、零細の当事務所では私が端末を持ち歩き、できるだけ決済場所とその周辺で短時間に手続きを完結させるよう試みています。

→決済場所での登記事項閲覧
→融資実行・売買代金振込
→ネットバンキング等によるその場での着金確認
→調印書類のスキャン
→登記識別情報の入力
→電子署名
→オンライン申請
→受付番号の通知
→添付書類の法務局への郵送

極力移動を減らし、法務局へ出向かず感染対策にもなるかなあと思いましたが、コンビニの複合機をとことんベタベタ・・・・
でも確実に時間と人の節約にはなります。

今日も東京の感染者数が最多を更新し不安は増しますが、事務所に付くとおしゃれなパッケージのお菓子が届いていてほっこり。

北欧のお菓子のようです。結局お時間がかかったうえ業務でお役に立てませんでしたのに、お気遣いありがとうございました。
合理化すべきところは合理化し、じっくりコミュニケーションと相談に時間をかけるべきところは不合理化でがんばります。

投稿者 秋山司法書士事務所 | 記事URL | コメント(0) | トラックバック(0)

2020年7月10日 金曜日

法務局での自筆証書遺言の保管制度が始まりました

今日から自筆証書遺言の法務局での保管制度が始まりました。
従来の自筆証書遺言と、公正証書遺言の中間にあたる扱いといえそうです。

大きなメリットは次の点でしょうか。

one家庭裁判所での検認が不要
two紛失、破棄、隠匿、改ざんの危険を回避できる

民法の自筆証書遺言の要件に加えて、保管法による要件を満たすことも必要です。
(A4、無封、財産目録含めた通し番号、財産目録全ページに署名捺印pencil

住所地・本籍地・所有不動産所在地のいずれか、保管対応した一部の法務局が管轄です。
(登記管轄法務局と必ずしも一致しません)

保管手数料はyen3,900円、即日処理するため予約が必要ですmobilephone

注意点は次の点でしょうか。

one遺言執行について、不動産の相続登記は良いとして、その他金融機関等の扱いは今後確認する必要がある
two形式を担保する制度なので、遺言者の遺言能力や遺言書の中身については、当然確認する必要がある

急きょ遺言書の作成を要するご事情のある方にとっても選択肢の一つとなりそうです。

 

投稿者 秋山司法書士事務所 | 記事URL | コメント(0) | トラックバック(0)

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