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2016年12月20日 火曜日
2016/12/20
最高裁大法廷において、判例変更の判断がされました。
「共同相続された預金債権等は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である」
投稿者 秋山司法書士事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)
2016年12月20日 火曜日
最高裁大法廷において、判例変更の判断がされました。
「共同相続された預金債権等は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である」
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