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2021年8月17日 火曜日

「A又はB」の「いずれか」

先日、ほんの小さな新聞記事でしたが、思わずゾッとして二度見した内容がありました。

ある上場会社が公告方法を電子公告に変更し、事故等による代替方法も定めるための株主総会の定款変更決議が無効となったものです。登記申請後の法務局の指摘によったとのこと。

会社法939条3項により、代替方法は、「官報又は日刊新聞紙」の「いずれか」であるところ、選択の余地がある記載とされていたためです。

上場会社の議事内容は信頼性からさらっと流してしまいそうです。人ごとではなく、気を引き締めていかなければ・・・・

 

投稿者 秋山司法書士事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)

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