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2021年9月1日 水曜日
支店所在地の登記
久しぶりに支店移転の登記がありました。
現行の会社法では支店を設置して登記している会社は、その支店の所在地の法務局にも、本店所在地、商号、その支店所在地を登記しています。
支店に移転があれば、本店所在地の管轄法務局で変更登記し、その後支店所在地の法務局でも登記しなければなりません。本支店一括申請ができるようになり、少し手間は省けるようになりました。
支店が多くあると、そのオフィス移転で登記事項が生じますが、アンテナを張っておかないと見逃しがちですが、
間もなく改正会社法が施行されれば支店所在地における登記の規定である930条以下は実益がないため廃止されます。
投稿者 秋山司法書士事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)
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