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2021年11月9日 火曜日
薄氷で白票
関西スーパーマーケットの臨時株主総会で、H2Oリテイリンググループとの株式交換契約の承認が、ギリギリ決議要件である3分の2以上の66.68%で可決されたと報じられました。
ところが、これが否決された場合、同社にTOBを実施する方針だったオーケーが差し止め仮処分を申し立てる事態に。
どうやら、出席株主の一人が事前に議決権行使(賛成)のうえ、席上でも追認のつもり?で白票を提出したことで、会社側は当初、実務にのっとり出席して表示された白票を反対票として集計し、そうすると可決要件にわずかに届かず否決となっていたとのことです。
そこで自己の票がどのように扱われたか気になったその株主からの確認の申出があり、その真意を受けた会社側が株主の意向を尊重して賛成として集計し直したことが検査役の報告書から判明したようです。
この集計に疑義を持ったオーケーが裁判所に差し止めを求めたようです。
会社法施行規則上、書面行使と電磁的行使が重複した場合の扱いを定めることはできますが、今回は席上の行使と書面行使と思われます。
形式を重視するか、株主の真意を重視するか。
当該株主の意思表示確認のタイミングも重要そうだし、民法の心裡留保や錯誤の規定などがからんで判断されるのかなあ・・・興味津々です。
それにしても、事実は小説より奇なり・・・
投稿者 秋山司法書士事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)
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