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2022年6月1日 水曜日
成人年齢
改正民法の施行により、成人年齢が18歳に引き下げられました。
2022年4月1日現在で18歳以上20歳未満の方は施行日に成年に達します。
未成年の子(18歳)が当事者となる相続案件を手掛けていたのですが、うっかり・・・
4月をまたぐと、親権者の法定代理権から外れ、単独で法律行為を行う必要があります。ふと思い出し、あわててお子さんの印鑑登録をしてもらい、書面に署名捺印をいただくご連絡です。早めに気づいてよかったですが、法改正は気が抜けませんね。
投稿者 秋山司法書士事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)
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