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2022年9月7日 水曜日

株主総会参考書類の電子提供

会社法の一部が改正され、2022年9月1日から施行されました。

改正内容の一つに、定款を変更することで、株主総会の招集通知や議決権行使書とともに送付される参考書類を電子化して、株主が指定アドレスへアクセスする方法で提供できるとするものがあります。

従来はこの参考書類がたいそう分厚くて、確かに上場会社が全株主に書面で送付するには手間や費用、資源がもったいないとも感じます。ということで上場会社はこの制度が強制され、

9月1日から定款にこの規定があるものとみなされたうえ登記が必要になります。(6か月の登記猶予期間があります)

私自身も、趣味?でいろいろな会社の株式(最低単元など超少額ずつ!分散の零細投資家又は自分投資信託…)を保有していますが、これらが定時総会前に同時期に郵送されてくる(日本の多くの会社の決算月と定時株主総会の開催時期が重なる)ため、普段は静かな自宅の郵便受けが賑やかになります。

でもそれらの紙媒体も、各社同じようでそれぞれ色があって流し読みするのも楽しいのですが、今後自分で積極的に会社のURLにアクセスするかな~とも思います。

上場会社は、否応なしにこの定款規定があるとみなされますが、多くが改正前の(6月)定時株主総会で定款変更決議をしてあえてこの規定を設けています。この制度はネット環境の不備やデジタルに抵抗のある方を想定し、あらかじめ書面で交付請求ができるように設計されていますが、会社が個別にこの書面を送付する際に、従来の記載事項を省略できる旨を定款に定めることもできます。この省略規定は法律でみなされる事項ではないため、6月の株主総会においてセットで定款変更決議を経ているようです。

さて、お仕事の話。9月1日からの登記手続きについては、改正による新設の登記ですし前例もなく、ちょっと頭を悩ませます。直前に法務省民事局の通達があり、実務的な細かい記載ではあるのですが、やはり痒い所に手が届きません。

まず、セットで決議する書面交付請求による記載省略できる定款の定めは登記事項か?ですが、911条3項12号の2で、登記事項を325条の2の規定による定款の定め(電子提供措置を取る旨)としていているので、書面交付請求とその記載省略を定めた325条の5は登記事項ではないから登記できないでしょうか。

また通達による添付書面ですが、上場会社は電子提供措置の定めを設ける定款変更が法律でみなされるため、振替株式の発行会社であることなどを自己証明する書面のみとされていますが、多くの上場会社はあらかじめ9月1日発効の附則を付けた定款変更決議をしているので、その際の株主総会議事録(+株主リスト)を添付する方法がよいのではないか、むしろ、定款どおりの文言を登記する観点からは議事録添付の方がよいと考えていて…依頼会社さんにも通達前に必要書類を伝えてしまっているし…

6か月の登記猶予期間(通常は2週間)はありますが、早めに処理したいので悩みながらも自分なりに結論を出し、申請エイヤ!

法務局からの電話がありませんように。

投稿者 秋山司法書士事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)

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