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2024年4月5日 金曜日

上を見よう

司法書士には基本の役員変更登記、されど役員変更登記。(不動産登記でいうところの名変(住所変更登記)されど名変でしょうか。)

事情により、効力発生まで1か月を超す期間を空けて代表取締役が予選され、同時に監査役の辞任により法定員数に補欠が生じるため、前回の定時株主総会で、あらかじめ補欠に備えて選任された監査役が就任するケース。

論点もあり、法務局に事前相談しての申請としました。

おまけに各部署から依頼のある、まとまった数の登記事項証明書、印鑑証明書の取得とその期限のご希望もあり…

1日でも早く登記を完了させるべく、会社から書類を授受し、そのままオンライン申請からの添付書面の直接持ち込みで超絶ダッシュ申請です。

 

こんな時こそ、少し空を見あげると、きれいな桜並木に落ち着きますね。

後日、登記完了でほっとするのもつかの間、続けて代表者の住所変更があったとのことで、一旦証明書をお届けした足で、間髪入れずの登記申請でした。

同じ役員変更でも、登録免許税が2回分かかってしまいますが仕方ありませんね。

こちらは目黒川の桜、バタバタしてますが、何とか拝めました!

投稿者 秋山司法書士事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)

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