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2011年7月15日 金曜日
更新料についてのあれこれ
賃貸アパートやマンションなどの契約更新時に支払う更新料。
昨今、既に支払った更新料返還を求めて各地で訴訟が起きていたのですが、
有効と判断したり、無効と判断したり、下級審で判決がけっこう分かれていたのです。
そして本日、最高裁が一定の判断を下しました
いろんな事例があるので、個別の事情で違ってきますが、いちおう有効!
と判断されました
そもそも契約を結んだ際に更新時に更新料として、「家賃の○か月分支払う」
という契約にサインしているのですが、この特約が、一方的で根拠もあいまい、
知識もないまま事業者と契約してしまったんだ!ということで、消費者契約法
によって無効を主張するわけです
大家さんとしては、慣習でずっと取っているし、家賃の一部を一括してもらって
いるんだよ、ちゃんと合意もしているしね…とくるわけです。
これ、もし無効の判断が下っていれば消費者契約法施行後の賃貸借契約(更新)
で支払済みの更新料を返還しろ~という請求が各地で勃発し…大混乱が予想され
ていました。
司法書士としても、この判決はドキドキしながら注目していたのですが
結局のところ、家賃もまあ相場かな、更新料は2年に1回の更新で1か月分だし、
というような状況(暴利でない)であれば有効でしょう。
投稿者 秋山司法書士事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)
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