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2011年10月7日 金曜日

高裁決定に見る「平等」

民法では、結婚していない男女の間に生まれ、認知された子供については、

結婚した夫婦の間に生まれた子供の半分しか相続分がないと規定しています。

憲法に定める法の下の平等に反するとして争われた過去の事例において、
最高裁は15年ほど前に、この民法の規定を「合憲」としていました。

今年の8月に大阪高裁で遺産分割に関して非嫡出子の主張を認める決定
があったことがわかりました。
つまり民法、最高裁の決定とは異なり、相続分は平等と決定しました。
結局、特別抗告はされず、決定は確定しています。

最高裁大法廷の判断は仰がれませんが、晩婚、非婚、少子化を現実に感じている
現在の人々(世論)の感覚はもうはっきりしているのではないでしょうか。

現場から世論、立法が急かされている気がします。

投稿者 秋山司法書士事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)

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