BLOG
2012年4月2日 月曜日
スマホ
スマホを買う。
電車に乗り、周りを見渡せばみなスマホ
周りからの、原始人を見るような目にも耐えつつ、ほとんど意地で※ガラケーを酷使するも、ついに買い替え。
※ガラパゴスケータイの略。世界標準から離れ独自の進化を遂げ日本のみで普及していた多機能携帯電話。
通信料の節約を試みる。
自宅のPCによるインターネット接続と外出先でのスマホによるインターネット接続を1回線に抑えるため、Wimaxの定額プラン3,880円に加入。さらに、家族と回線を共有するプランにより月+300円でそれぞれが外出先で同一回線を使える。
(別途、ルーターは購入する必要があり、同時接続はできない)
スマホの購入時にデータ通信のパケットプランを最低ランクにし、かつ3G回線をOFFで使用。
自宅のパソコンでプロバイダ契約をしつつ、スマホのパケット定額上限を利用するのなら、上記のような方法を取れば月々相当額の節約ができる。また、従来の携帯メールもWIFIで使用可能。
落とし穴も。
しかし、通信会社の料金設定というのは、うまくできていて、そのようなパケットの定額制を利用しない場合には、新機種の購入時に適用される端末代金の割引サポート(約半額になる)が受けられないようにできている!
考えた挙句、新機種が出た端末の一つ前のバージョンを買うことでほぼ、割引サポート後の端末料金で購入する。
ところで。
そういえば、先日京都地裁で、某通信会社の料金割引プランの中途解約による解約金の発生(条項)が消費者契約法に抵触して無効だ、解約金の返還、条項の差し止めを請求する訴えが棄却された。消費者と会社で明確な合意がされているということ。
あの、ばたばたと込み合った店内において機械的に処理する状況で、複雑な料金プランを100%理解して契約している若者がはたしてどれだけいるのだろう。
投稿者 秋山司法書士事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)
コメントする