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2013年7月8日 月曜日
青梅
青梅にある不動産の相続登記が無事に終わりました。
登記名義人さんが外国籍を取得した元日本人ということで、いわゆる渉外登記というやつです。
しかも、外国籍を積極的に取得すると、二重国籍を認めない我が国においては、日本国籍は喪失
するのですが、これは届出を出さないといつまでも日本の戸籍が残ってしまうのです。
このような場合、登記実務において、とても困ってしまします。
さて、外国人が日本でなくなった場合の相続に関する準拠法はどこの国の法律になるか、
これも大きな問題です。
さらに、日本の戸籍制度がない国は多く、相続人を証明する方法も頭を痛めます
今回は結果的に日本の民法の適用で進み、無事に終了
高校生以来の英和辞典を引きまくりの手続きでした。
緑がキレイでしたので、法務局そばにて・・・
投稿者 秋山司法書士事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)
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