相談から解決までの法務パートナー 相談から解決までの法務パートナー

BLOG

2013年8月12日 月曜日

ウィスキーと不動産贈与と飲めない私

弁護士さんから夫婦間の不動産贈与の登記依頼。

(夫婦でランダムに共有している土地建物の持分を結果的に夫婦2分の1ずつとする登記)

必要書類から登録免許税の計算まで、いつも完璧なお膳立てをしてもらっていて、ありがたいです。

贈与日に法律事務所で契約に立ち会い、登記と、サクッと進みました。

さてさて、こちらも一応、配偶者控除のチェック。

①婚姻期間20年経過後の贈与

②居住するための不動産または取得資金の贈与

③贈与の翌年3月15日(確定申告)までに居住し、引き続き居住する見込みであること

要件を満たし、確定申告をすることで、1度限りですが、2,110万円(暦年控除含む)まで贈与税が控除されます。

土地は路線価から、建物は固定資産評価額から評価をします。

計算してみると、夫婦2分の1ずつにすることで、ほぼぴったり、上限額になります。

まるで30年も前の取得当初から計算していたかのようなflair

尊敬する人権派の大物弁護士さんと、ゴッドハンドのご依頼人様の案件なので妙に納得coldsweats01

さて、お酒が弱いくせに、無遠慮にもウィスキーを頂戴してしまいどうするんでしょ?

こちらは決して控除することなく、ちびちびと飲みきらないと!

投稿者 秋山司法書士事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)

コメントする

名前:

メールアドレス:

コメント:

トラックバックURL
spacer

カテゴリ一覧

カレンダー

2020年7月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

月別アーカイブ

アーカイブ

お気軽にご相談ください

営業時間 9:00~19:00
定休日 土・日・祝