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2013年8月12日 月曜日
ウィスキーと不動産贈与と飲めない私
弁護士さんから夫婦間の不動産贈与の登記依頼。
(夫婦でランダムに共有している土地建物の持分を結果的に夫婦2分の1ずつとする登記)
必要書類から登録免許税の計算まで、いつも完璧なお膳立てをしてもらっていて、ありがたいです。
贈与日に法律事務所で契約に立ち会い、登記と、サクッと進みました。
さてさて、こちらも一応、配偶者控除のチェック。
①婚姻期間20年経過後の贈与
②居住するための不動産または取得資金の贈与
③贈与の翌年3月15日(確定申告)までに居住し、引き続き居住する見込みであること
要件を満たし、確定申告をすることで、1度限りですが、2,110万円(暦年控除含む)まで贈与税が控除されます。
土地は路線価から、建物は固定資産評価額から評価をします。
計算してみると、夫婦2分の1ずつにすることで、ほぼぴったり、上限額になります。
まるで30年も前の取得当初から計算していたかのような
尊敬する人権派の大物弁護士さんと、ゴッドハンドのご依頼人様の案件なので妙に納得
さて、お酒が弱いくせに、無遠慮にもウィスキーを頂戴してしまいどうするんでしょ?
こちらは決して控除することなく、ちびちびと飲みきらないと!
投稿者 秋山司法書士事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)
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