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2015年8月6日 木曜日
GPIF
年金資金運用基金から独立行政法人福祉医療機構への承継による抵当権移転登記を含む登記を受託させていただきました。
司法書士は機構へ登録しなければ受託報酬を受領することができず、あわてて登録(汗)、司法書士会経由にて承継の委任状を取得することになります。
ところで、この年金資金運用基金は、年金運用業務部分はGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)へ承継させています。
舌をかみそうな名称をよくぞ付けたと思いますが、投資家ならばここ1年くらいの市場の主役としてアベノミクスの象徴的な存在として認識していると思います。
国債を含めた債券の比率を落とし、リスク資産である日本株と外国株式の比率を25%へ変更したため、運用資金130兆円の一部が株式市場へ流れ、池の中にクジラを入れると例えられています。
それにしても運用委員会を置き、業務委託するとはいえ、GPIF法を読むと、理事長のほかに理事と監事は2名までしか置けません。更に職員は約80名ということで、世界最大の機関投資家にしては心もとないような
投稿者 秋山司法書士事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)
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