相談から解決までの法務パートナー 相談から解決までの法務パートナー

BLOG

2018年3月15日 木曜日

見渡せば民泊

住宅宿泊事業法が今年2018年の6月15日に施行されるのに先駆けて、事業者による都道府県等への届出がスタートしました。

民泊を経営する人以外にも、管理する業者は国土交通省、仲介する業者は観光庁への登録が必要とされます。年間で180日以下の営業であれば旅館業法に縛られずに比較的緩やかな制限で営業が可能とされます。

ところが、自治体が条例で規制強化することが認められており、世田谷区では住居系地域の一部で平日の営業を制限しています。

注意深く道を歩いていると、意外と民泊は多いことに気づきますが、現行の事業者は旅館業法の簡易宿所等の許可を得る必要がありそうですが、無許可営業(ヤミ民泊)がされ、世界的にも大手の仲介サイトにも物件が掲載されているようです。⇒※さすがに法律施行を待たずにサイトから削除する方針が取られるようです。

となると、規制緩和のようで実質的には規制強化のような気もします。

そう言っている矢先に、先日事務所のすぐ目と鼻の先で、パトカーが十数台駆けつけた事件があり、何事かと思えば民泊を営む住宅で、外国人が血を流して倒れているところを宿泊客が発見したが既に死亡していたということです。(事件性があるかは今のところ分かりません。)

新法では宿泊者名簿の備え置きや民泊プレートの設置が義務付けられますので、一定の透明性を確保させたうえ、インバウンド効果とのバランスを取りながら各自治体も石橋をたたくようにおそるおそる規制を緩和していく方向になるでしょう。

↑↑設置標識のマークがそのまんますぎてすごいです。一般的なB&Bの名称が某事業者の固有名称と混同するからでしょうか、Pribate Lodging Business なる言葉も生み出しています。

投稿者 秋山司法書士事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)

コメントする

名前:

メールアドレス:

コメント:

トラックバックURL
spacer

カテゴリ一覧

カレンダー

2020年7月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

月別アーカイブ

アーカイブ

お気軽にご相談ください

営業時間 9:00~19:00
定休日 土・日・祝