相談から解決までの法務パートナー 相談から解決までの法務パートナー

新着情報

2020年3月30日 月曜日

2020/03/30

不動産登記規則等の一部を改正する省令が施行されました。

 不動産登記申請において、会社法人等番号の提供により法人の印鑑証明書の添付を省略することができます。また、会社法人等番号を提供しない場合の登記事項証明書の有効期限が、作成後1か月以内のものから3か月以内へと変更されました。

投稿者 秋山司法書士事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)

コメントする

名前:

メールアドレス:

コメント:

トラックバックURL
spacer

カテゴリ一覧

カレンダー

2020年7月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

月別アーカイブ

アーカイブ

お気軽にご相談ください

営業時間 9:00~19:00
定休日 土・日・祝