相談から解決までの法務パートナー 相談から解決までの法務パートナー

新着情報

2015年11月2日 月曜日

2015/11/02

不動産登記令、不動産登記規則の改正により、法人の資格証明書の添付が不要になり、これに代えて会社法人等番号の提供によることが可能となります。

投稿者 秋山司法書士事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)

コメントする

名前:

メールアドレス:

コメント:

トラックバックURL
spacer

カテゴリ一覧

カレンダー

2020年7月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

月別アーカイブ

アーカイブ

お気軽にご相談ください

営業時間 9:00~19:00
定休日 土・日・祝