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2015年11月2日 月曜日
2015/11/02
不動産登記令、不動産登記規則の改正により、法人の資格証明書の添付が不要になり、これに代えて会社法人等番号の提供によることが可能となります。
投稿者 秋山司法書士事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)
2015年11月2日 月曜日
不動産登記令、不動産登記規則の改正により、法人の資格証明書の添付が不要になり、これに代えて会社法人等番号の提供によることが可能となります。
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