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2022年9月7日 水曜日

支店所在地における登記

もう一つ、地味に改正された点。

支店所在地における登記が廃止されました。

支店を登記している会社は、これまで本店所在地の法務局で登記されていた一定の登記事項を支店の所在地における法務局でもコピー的に登記していましたが、今では支店ベースで登記を検索する実益もないことから支店所在地における登記は廃止されました。

もちろん、支店が登記事項であることに変わりはありませんので、本店のある管轄法務局においては、支店の設置や廃止、住所移転などが変わらず必要となりますので注意ですね。

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2022年9月7日 水曜日

株主総会参考書類の電子提供

会社法の一部が改正され、2022年9月1日から施行されました。

改正内容の一つに、定款を変更することで、株主総会の招集通知や議決権行使書とともに送付される参考書類を電子化して、株主が指定アドレスへアクセスする方法で提供できるとするものがあります。

従来はこの参考書類がたいそう分厚くて、確かに上場会社が全株主に書面で送付するには手間や費用、資源がもったいないとも感じます。ということで上場会社はこの制度が強制され、

9月1日から定款にこの規定があるものとみなされたうえ登記が必要になります。(6か月の登記猶予期間があります)

私自身も、趣味?でいろいろな会社の株式(最低単元など超少額ずつ!分散の零細投資家又は自分投資信託…)を保有していますが、これらが定時総会前に同時期に郵送されてくる(日本の多くの会社の決算月と定時株主総会の開催時期が重なる)ため、普段は静かな自宅の郵便受けが賑やかになります。

でもそれらの紙媒体も、各社同じようでそれぞれ色があって流し読みするのも楽しいのですが、今後自分で積極的に会社のURLにアクセスするかな~とも思います。

上場会社は、否応なしにこの定款規定があるとみなされますが、多くが改正前の(6月)定時株主総会で定款変更決議をしてあえてこの規定を設けています。この制度はネット環境の不備やデジタルに抵抗のある方を想定し、あらかじめ書面で交付請求ができるように設計されていますが、会社が個別にこの書面を送付する際に、従来の記載事項を省略できる旨を定款に定めることもできます。この省略規定は法律でみなされる事項ではないため、6月の株主総会においてセットで定款変更決議を経ているようです。

さて、お仕事の話。9月1日からの登記手続きについては、改正による新設の登記ですし前例もなく、ちょっと頭を悩ませます。直前に法務省民事局の通達があり、実務的な細かい記載ではあるのですが、やはり痒い所に手が届きません。

まず、セットで決議する書面交付請求による記載省略できる定款の定めは登記事項か?ですが、911条3項12号の2で、登記事項を325条の2の規定による定款の定め(電子提供措置を取る旨)としていているので、書面交付請求とその記載省略を定めた325条の5は登記事項ではないから登記できないでしょうか。

また通達による添付書面ですが、上場会社は電子提供措置の定めを設ける定款変更が法律でみなされるため、振替株式の発行会社であることなどを自己証明する書面のみとされていますが、多くの上場会社はあらかじめ9月1日発効の附則を付けた定款変更決議をしているので、その際の株主総会議事録(+株主リスト)を添付する方法がよいのではないか、むしろ、定款どおりの文言を登記する観点からは議事録添付の方がよいと考えていて…依頼会社さんにも通達前に必要書類を伝えてしまっているし…

6か月の登記猶予期間(通常は2週間)はありますが、早めに処理したいので悩みながらも自分なりに結論を出し、申請エイヤ!

法務局からの電話がありませんように。

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2022年8月20日 土曜日

古東京湾の貝層

新築住宅の手続きで千葉県北部へ。

今回の建物は、ご依頼人様が工務店さんのサポートでご本人申請により表題登記を行うとのことで、登記完了予定日からさらに余裕を見て最終融資実行日を設定していましたが…

そう、その場合は登記官による現地調査があるんですね。知ってはいましたが、法務局での相談を経ていて、それを見越しての完了予定日も通知されている模様でしたが、現地調査のため大幅に遅れるとのとこで、やはり確認に次ぐ確認が大事ですね。

       

さて、木下(きおろし)駅にやってきました。ずっと「きのした」と読んでいて、駅のアナウンスで

初めて読み方を知りました。学生時代から首都圏の様々な路線や駅を利用しましたが、ここは初めて。

何かありそうな雰囲気がぷんぷんしています。

駅の案内板から、「木下貝層」なる地層跡があることが分かり、役所からの道すがら探索開始です。

涼しげな緑に吸い込まれるように小高い丘へ続く階段を上りますが、それらしき地層跡が見当たりません。

しかし、このような高台からは、太古にここが東京湾の底であったことなど全く想像ができません。

丘を登り切ってしまい、いよいよ位置が違っていることに気づき、いったん引き返し、ようやく見つけました。

確かに無数の貝殻が堆積して地層を成しています。こんなにも劣化せずに原形をとどめていることに驚きつつ、帰路につきました。と、足元に見たことがないトカゲらしき生物が横切ったような・・・

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2022年6月1日 水曜日

成人年齢

改正民法の施行により、成人年齢が18歳に引き下げられました。

2022年4月1日現在で18歳以上20歳未満の方は施行日に成年に達します。

未成年の子(18歳)が当事者となる相続案件を手掛けていたのですが、うっかり・・・

4月をまたぐと、親権者の法定代理権から外れ、単独で法律行為を行う必要があります。ふと思い出し、あわててお子さんの印鑑登録をしてもらい、書面に署名捺印をいただくご連絡です。早めに気づいてよかったですが、法改正は気が抜けませんね。

 

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2022年5月15日 日曜日

ダンス公演

姪っ子のダンスの発表会を観に行きました。

日曜日で、銀行の契約の立会が入っていましたが、コロナ禍でも頑張って練習してきた姪っ子の成果をなんとしても観たく、ドラえもん一色の電車でそのまま郊外のホールへ向かいます。

このホール、つい先日、売買決済させて頂いたご依頼人さんのお宅のすぐそばだし、今日の銀行での契約の依頼人さんは私の家のすぐご近所の物件で、子どもが同じ小学校です。なんだかこういった不思議なご縁がよくあります。

ダンス公演は思った以上にプロフェッショナルで姪っ子も本当に楽しそうにのびのびと踊っていて感動しました。

子どもだけと思いきや、私と同年代、いやもっと上のおじさんも生き生きと表現していて元気を頂きました。

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2022年5月5日 木曜日

こどもの日

あれっ、あまりなびいていない鯉・・・力強く滝を登り、竜となる。とはいかないかなと思いつつ、

でも横に吊るしているので、風がなくても常に昇って見えますね!

もものすけは、登竜門をくぐり、鯉の滝登りから龍へと成長。日本のこどもたちもコロナ禍を乗り越え、

健やかに成長しているのを目にして嬉しいです。

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2022年3月28日 月曜日

今日は朝から花粉が大量飛散しているようで、目と鼻がしわくちゃです。

それでもとてもいい陽気ですのでお昼がてら近くの目黒川へ。

月曜日の昼前ということもあってか、例年ほどの人出ではない印象です。

このような世界情勢ですが、この国の平和を感じる光景です。

ところで先日、政治家の街頭演説にヤジを飛ばした人らが警察に排除されたことで、表現の自由が奪われたとして賠償請求した事案で、支払いを命じる地裁判決がありました。

ちょうど小学生の娘と社会科の本を見ていると、憲法の基本的人権の尊重という理念を学び始めたところで、また海外で言論を抑圧される光景をリアルタイムで目の当たりにする中、多くの犠牲の末に得たこの理念の大切さを改めて感じました。

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2022年2月1日 火曜日

内房、再び

昨年着工の住宅が完成したので、関連する登記手続きと準備のため、内房へ。

こちらの金融機関さんは、住宅ローンの契約場所はローンセンター、その後の書類授受が事務センター、そして住宅ローン融資実行と同時に完済される、つなぎ融資の抵当権仮登記抹消書類の授受が支店となり、日程も全て別日となってしまいます。市役所で発行される登録免許税の減税証明書の取得もあり、何度も足を運び、すっかりルートと時刻表が頭に入ってしまいました。

本数の少ない電車移動のため、実行日も分単位のスケジュールで気が抜けません。

ご依頼人さんの住宅は、期待を裏切らないイメージどおりの超ごっついRC住宅。広い「平家建」で地方のスケールを感じます。

ところで、日常生活では「平屋」って記載が普通かな。「平家」って、不動産登記法や建築基準法で定義される特殊な記載ですよね。

源氏と平氏の平家って感じになってしまいますが、細かい間違い探しのような、登記手続きではよく知られた常識?ですが、登記界の常識は世間の非常識かな…

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2022年1月17日 月曜日

道路できかけてる

依頼人さんのお宅が、なんとか徒歩でも行ける距離だったので、とても久しぶりに、三宿の交差点を下北沢方面へ向かうと、いつの間にか計画道路の工事が進んでいました。

長年の計画はあっても、なかなか都内で順調に進んでいる新設道路の工事現場は見られません。

計画は知っていましたが、俄かに動き出していたようで、とりあえず淡島通りまでの開通が近いようです。

それにしても、身近でも道路拡幅の話なども聞きますが、気の遠くなるような時間と調整が必要な作業です。

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2022年1月5日 水曜日

債権譲渡登記

債権譲渡登記。

頻繁に扱う案件ではないため、たまにご依頼を受けるとどうしても慎重になります。

普段からウォッチしているわけではないので、中身もそうですが、どちらかというと申請方式など変更点がないかなど、点検が必要です。

さて、中野(東京法務局の債権登録課は中野出張所内に入っているのです)の法務局にて申請、完了まで待っていると(債権譲渡登記や動産譲渡登記は即日で登記が完了します)奥から呼び出しが・・・司法書士の誰もが感じるイヤ~な予感。

「申請情報を記録したはずのXMLファイルが読み込めないようです」とのこと。あらかじめチェックプログラムでエラーはなかったのですが、CD-R(書面申請の場合はCD-Rを記録媒体にします)自体に不具合がある可能性が考えられました。

そういえば、昨今はCD-Rを使う機会もほとんどなく、今回、いつのものかもわからない代物を使ってしまったし、プログラムチェックはCD-Rに落とす前にしていたことを思い出しました・・・

申請窓口は込んでいるし、午前中に登記を終わらせたい案件のため、あわてて近くのコンビニに駆け込むも、最近はCD-Rの需要が少ないためか、どこも置いていないではありませんか。店員さんはCD-Rって何ですかの勢いです。考えてみればCDやDVDの販売コーナーは年々縮小し、それらのレンタル事業すら風前の灯という状況で当然でしょうか。

焦りつつ、中野ブロードウェイに百均があることを思い出し、駆け込みます。ウロウロ探していると隅の方に申し訳なさそうに隠れていました。急いで購入し、法務局へ戻ります。

そして端末(フロア内に作業用の端末が数台設置されています)を利用しデータを移し替え、プログラムチェックをし、再度申請です(こんなときのため、当初、申請書と条件付取下書を同時に出しておくことで申請情報や印紙を再使用できる扱いです)。

冷や汗をかきましたが、日々教訓、落とし穴に注意ですね。

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