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2016年7月16日 土曜日
こんなところに・・
久しぶりに横須賀の法務局へ行くことになり、調べると・・・新庁舎へ移転とのこと。
確かにあそこはかなりの年季が入った建物だし、最近は建替えや統合により、よくあります。
以前よりさらに海側へ移転したので、ここまでくると、海を見ないわけにはいきません。
すると、猿島が目と鼻の先。島への船便もあり、行ってみたい・・・ところでしたが本日予定がパンパン。
最低限、戦艦三笠を拝みつつ、ド迫力の大砲の砲撃に追われるようにソソクサと退散したのでした。
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2016年4月19日 火曜日
日帰りで
山形県の奥、とある地までご本人確認と意思確認に行ってきました。
数十年前の不動産登記を、錯誤の錯誤?で更正したい、登記義務者はご高齢でとても東京まで出てこられないなど、
論点がいっぱいでしたが、ようやく雪解けで現地まで行ける運びとなり、日帰りの強行日程を組みました。
帰りの在来線の電車を一本逃すと帰れなくなるので気が気ではありません。
最寄駅からは歩ける距離ではないため、予約したタクシーで鳥海山を眺めながら山を進みます。
まるで日本昔話のおじいさん、おばあさんの家で、おもてなしして頂き、とても癒されました。
仕事柄、様々疑ってみることが染みついてしまっているのですが、多様な価値観に触れ、少し恥ずかしくなってしまいました。
と・・・最後に印鑑証明書を頂くと、登録印の陰影が欠けまくっている?! しかし実印自体はしっかりしているのに?!
ビシッときめたと思ったところ、最後に焦り、今度はこちらが汗をかきながら試行錯誤でした。
万が一のときはご協力下さい!ということでそそくさと、かの地を後にしたのです。
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2016年3月6日 日曜日
監督義務者?
1審、2審と判断は揺れていましたが、最高裁が請求棄却の判決を言い渡しました。
民法上、認知症など精神上の障害により責任能力のない者に代えて、監督義務者が賠償義務を負うところ、
今回のケースでは、家族が監督義務を負わないと判断されました。(家族というだけで一律に監督義務者とはされない)
JR東海という大企業による老老介護の一家族への請求であることの国民感情や、今後認知症700万人時代ともいわれる介護現場への影響などから、ほっとする判断がされたと感じます。
一方で、今回の構図とは違った状況を想定すると、(例えば逆に認知症の方の運転する車で一般市民が事故に巻き込まれるようなケース)被害回復のハードルが上がることも考えられ、判例の積み重ねがされるまで混乱も予想されます。
少なくとも認知症とそれがもたらす社会への影響を考えるきっかけになる大きな判決であったと思います。
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2015年12月18日 金曜日
居住用不動産の処分許可
本日、成年後見人を務める夫婦の不動産売却の契約を終えてほっとしています。
ご親族の意向もあり、媒介業者を複数入れ、20社ほどの入札方式によったため、何とも調整やら内覧やらに苦労しました
業者さんや入札に参加してもらった会社さんには感謝感謝です。
売却先の会社さんには結果的にとても好条件にて落札して頂き、こちらも苦労した甲斐がありました。
まだまだ、世田谷区との境界確定や決済までは気が抜けません。
ところで、家庭裁判所の売却許可に、売却先が載っていないが、以前は載っていたような・・・。登記まで考慮すると気になって仕方がないので書記官に問い合わせると、「売却許可に相手先は要件ではない」ので入れていないとのこと。司法書士仲間にも確認を取ると、やはり入っておらず、登記も完了しているとのこと。ふ~
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2015年11月20日 金曜日
遺言書の破棄?
赤ペンで斜線の引かれた自筆証書遺言を無効とする最高裁の判決が言い渡されたようです。
自筆証書遺言の作成や内容の追加や削除については、民法に定められた方式によらなければ効力を生じないのですが、この斜線を引く行為は削除の要件を満たしていないと思われますので、この遺言書が無効とされたのは、遺言書の破棄による撤回があったとの判断だと思われます。
破棄とは紙を破り棄てるものと考えるのが一般的だと思いますが、赤ペン斜線を引く行為は紙の破棄なんだということです。とても思い切った判決のように思いましたが、故人の意思を柔軟に解釈し、遺言というガチガチの要式行為を緩やかに判断する流れがあるようです。
もちろん、相続人が故人の遺言書に斜線を引いても意味がなく、逆に同じ論理で遺言書の「破棄」により相続欠格となるはずですので注意が必要です。
そういえば、落書きが器物損壊罪における「損壊」に当たることを考えると、赤ペン斜線が「破棄」とみなされることも、なるほどそうかなあという気がしました。
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2015年10月21日 水曜日
デロリアン!
今日は、バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2で描かれていた30年後の日。
ヒルバレーにビフ・タネン、ホバーボードやデロリアン、マーティ・マクフライの衝撃的なねぞう・・・懐かしさがたまりません。
ところで、ビフ・タネンのキャラクター設定がドナルド・トランプ氏から着想を得ていた(というか、もはやモデル?)と脚本家が述べたそうで、思わず笑ってしまいました。
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2015年10月5日 月曜日
ヤモリさん
出ました、事務所にも。
突然出くわすとちょっとビビりますが、大きさと機敏さから子どものようです。
テラリウムで飼ってみたい衝動にかられますが大反対にあうことは必定です。
それにしてもここ数年で自宅にも事務所にも出没するとは。。縁起が良い事としておきます。
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2015年8月25日 火曜日
夏休み
今年の夏は日帰りであっちこっちへ。
房総半島やディズニーシー、そして牛久大仏・・・
現在お仕事で手掛けている案件から近く、とても気になっていたので、家族には近くのアウトレットモールを餌?に説得しての強行です。
結果的に一番インパクトがあったのが牛久大仏というのがすごい。
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2015年8月6日 木曜日
GPIF
年金資金運用基金から独立行政法人福祉医療機構への承継による抵当権移転登記を含む登記を受託させていただきました。
司法書士は機構へ登録しなければ受託報酬を受領することができず、あわてて登録(汗)、司法書士会経由にて承継の委任状を取得することになります。
ところで、この年金資金運用基金は、年金運用業務部分はGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)へ承継させています。
舌をかみそうな名称をよくぞ付けたと思いますが、投資家ならばここ1年くらいの市場の主役としてアベノミクスの象徴的な存在として認識していると思います。
国債を含めた債券の比率を落とし、リスク資産である日本株と外国株式の比率を25%へ変更したため、運用資金130兆円の一部が株式市場へ流れ、池の中にクジラを入れると例えられています。
それにしても運用委員会を置き、業務委託するとはいえ、GPIF法を読むと、理事長のほかに理事と監事は2名までしか置けません。更に職員は約80名ということで、世界最大の機関投資家にしては心もとないような
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2015年7月25日 土曜日
披露宴
先日、司法書士としても、プライベートでもお付き合いのある友人の披露宴に参加しました。
ちょうど関東では梅雨明けのグッドタイミングな日取りで、立派な場所でこちらも緊張してしまいましたが、とても良い宴でした。
ニ次会では、連れがビンゴ大会でビックリの一等賞をゲットし、相変わらずのクジ運の強さを発揮?でした。
末永くお幸せに
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