新着情報
2017年4月3日 月曜日
2017/04/03
租税特別措置法における登録免許税の税率軽減措置の延長がされました。
【土地売買による所有権移転】 1.5%
【住宅用家屋の所有権保存】 0.15%
【住宅用家屋の所有権移転】 0.3%
【住宅取得資金の貸付等にかかる抵当権の設定】 0.1%
投稿者 秋山司法書士事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)
2017年4月3日 月曜日
租税特別措置法における登録免許税の税率軽減措置の延長がされました。
【土地売買による所有権移転】 1.5%
【住宅用家屋の所有権保存】 0.15%
【住宅用家屋の所有権移転】 0.3%
【住宅取得資金の貸付等にかかる抵当権の設定】 0.1%
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