新着情報
2016年10月1日 土曜日
2016/10/01
商業登記規則等の一部を改正する省令が施行されました。
株式会社の株主総会の決議、同意に基づく添付書類としての株主総会議事録等の提供に加えて、株主リストの添付が必要となります。下記どちから少ない方の人数の住所氏名、株式数、議決権数、議決権割合を記載する必要があります。
・議決権上位10名までの株主
・議決権割合が2/3に達するまでの株主
投稿者 秋山司法書士事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)
2016年10月1日 土曜日
商業登記規則等の一部を改正する省令が施行されました。
株式会社の株主総会の決議、同意に基づく添付書類としての株主総会議事録等の提供に加えて、株主リストの添付が必要となります。下記どちから少ない方の人数の住所氏名、株式数、議決権数、議決権割合を記載する必要があります。
・議決権上位10名までの株主
・議決権割合が2/3に達するまでの株主
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