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2013年9月4日 水曜日
2013/09/04
【最高裁判所大法廷】
遺産分割審判の特別抗告事件において、嫡出でない子の相続分を嫡出の子の半分とする民法の規定を違憲とする決定がなされました。
投稿者 秋山司法書士事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)
2013年9月4日 水曜日
【最高裁判所大法廷】
遺産分割審判の特別抗告事件において、嫡出でない子の相続分を嫡出の子の半分とする民法の規定を違憲とする決定がなされました。
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