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2014年12月12日 金曜日
駅を降りると・・・
ボケっとしていると登記実務の扱いが変わっていたりするので単純な相続登記でも決して気が抜けません。
登記名義人に数次の相続が発生している場合で、どちらの相続人も同一人の場合(順次亡くなられた両親を子が相続するようなケース)、遺産分割の記載を少し工夫することで、一回の分割協議と一つの相続登記により登記名義人から直接子へ移転登記することができますが、一人っ子の場合にはこの方法がとれないという。
なんだかそれらしい理由が述べられていますが、登録免許税を節税するような手続きはなるべく認められないというのがほんとの理由のような気が・・・
さて、そんな件で所沢の法務局へ。
航空公園駅を降りるとそこには航空機がドーン。
駅前にいきなりでインパクトがすごい。
さらに公園の奥へ進むと・・・
男子にはワクワクする光景でした。
投稿者 秋山司法書士事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)
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